有責配偶者に浮気の証拠取って慰謝料請求したいけど時効はあるのか?

こんにちは!モリーです!

パートナーの不貞を知ってしまった時・・・絶望感に悩まされます。

でも、子供もいるし・・・自分さえ見なかったことにすれば今まで通りの生活が・・・

と思って殻に閉じこもる方がかなりの数います。

でも、不貞を知ってしまったら今までの様にパートナーに接することは出来ないし、なんらかの制裁を加えないと気持ちが晴れないし、やっていけない・・・

そもそも有責配偶者に時効ってあるのだろうか・・・?

そんな疑問にお答えします。

有責配偶者に時効はあるのか?

まず、有責配偶者に時効ってあるのだろうか・・・?

ということについてなんですが、有責配偶者というのは、

一般的には不貞行為・・・つまり不倫をした方になります。

有責配偶者にはDVをしているものや、借金など離婚理由になるものが含まれたりするのですが、多くの場合、浮気、不倫をしている人を指している人が多いと思います。

なので、今回も浮気、不倫の有責配偶者でお話ししていこうと思います。

話を戻して、有責配偶者に時効はあるのかという点ですが・・・

時効はあります。

行為から20年・・不貞行為を知りえてから3年になっています。(民法724条)

詳しく説明すると・・・

行為から20年というのは、全くバレることなく夫婦生活を送ってきたカップルがいるとして、ある日妻が夫の20年前に浮気していたことを知ります。

でも20年<除斥期間>経っている浮気の慰謝料請求は基本的にできないことになっています。

除斥期間というのは

法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度

のことで、21年経ってしまった浮気の慰謝料請求は法律的にできないことになっています。

もう一点の不貞行為を知り得てからの3年・・・

相手配偶者(浮気された側)が不貞の事実を知り得てから3年が慰謝料請求の時効期限になりあます。

ちょっと法律をかじっていると

夫が浮気をして妻にバレた・・・でも3年経ったから時効だろ!

なんて考えている人もいますが・・・

知り得たのがどこまでか・・・というのが問題になります。

①妻が夫に「あなた浮気してるでしょ!」という事実が分かった時なのか・・・

②妻が夫の浮気相手の氏名や住所を割り出した時なのか・・・

 

最高裁判所は②としています。

つまり浮気された方の配偶者が、有責配偶者の相手の情報を知り得た時から3年ということになるんです。

ですから、浮気、不倫をされてしまって・・・その事実を知ってから3年経ってしまっていようが・・・相手の情報を知り得てから3年が時効期限です。

ちなみに有責配偶者への慰謝料請求に関しては、民法159条で

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

つまり離婚半年まで消滅しません。20年時効については無効になってしまいますが、それ以前の有責配偶者への慰謝料請求は基本消滅しませんので注意が必要です。ここで勘違いして慰謝料を請求しない方がよくいるようです。

有責配偶者の証拠はどういったものか・・・?

上記で、有責配偶者の相手に慰謝料を請求するには、氏名、住所など慰謝料を請求するに必要な情報を知り得てから3年が慰謝料請求の時効だとお話ししました!

では、慰謝料請求するための証拠はどういったものが必要なのか・・・についてお話していきます。

有責配偶者の証拠・・つまり不貞の証拠になるわけですが・・・

不貞の証拠というのはつまりホテルに二人で出入りしている画像または動画ということになります。

食事をしているとか、一緒にどこかに出かけているというのは、証拠として不十分で、やはり決定的な証拠というのはホテルに二人で出入りしているというのが解るもの・・・

ということになります。

しかも、それが一回ではなく、複数回あれば、裁判だろうと、調停だろうと有利に進めることができるし、相手に慰謝料請求もスムーズに進めることができます。

では、それをどうやって取ったらいいのか・・・

個人的におススメなのがやはりプロに相談することでしょう。

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いずれにしても有責配偶者やその相手に慰謝料を請求する場合には証拠が絶対必要です。その証拠を取る行為を自分でやってしまうと後々大変面倒なことになりかねません。

こういった点ではぜひぜひプロに依頼して早急に解決していった方が、後の人生楽になりますよ^^
ぜひぜひ活用してみてください!

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