夫、妻の浮気相手が既婚者だと知らなかった場合慰謝料は取れるのか?

パートナーが浮気していると気付いてしまったけれど、

パートナーは自分が既婚者である事を隠して付き合っている様子…パートナーに対しての失望もあるけれど、やはり浮気相手に対しての怒りもこみ上げてきますよね。

浮気相手が既婚者だと知らずに関係を持っていたとしても、浮気相手に慰謝料を請求する事が出来るのでしょうか?気になりますよね。

まずは、不倫で慰謝料を請求できる条件からご紹介していきます!

不倫で慰謝料を請求できる条件とは?

慰謝料を請求するといっても、すべての請求が通るわけではありません。

まずは、慰謝料を請求する条件が整っているのか確認しましょう!

パートナーの浮気で浮気相手に慰謝料を請求する為には、3つの条件があります。

パートナーと肉体関係を持った

浮気相手が、配偶者がいることを知っている・または浮気相手が配偶者がいることを知らないことに過失がある

夫婦関係が破綻していない

この3つの条件全てを満たした時に、パートナーの浮気相手に慰謝料を請求できます。

浮気相手が配偶者がいることを知らないとしても、不倫関係が長い場合などは、結婚していることを知る機会は多くあったと考えられ、その場合、既婚者だと知らないことに過失(簡単にいうと浮気相手のミス)があったと判断されることもあります。

この3つの条件を詳しく説明していきます!

パートナーと肉体関係を持った

浮気された側からすれば、肉体関係をもたなくても、二人で会ってデートしているだけでも嫌な気持ちになりますよね。

ましてや、手を繋いだり、キスしたりしていたら…当然、慰謝料をもらえると思う方もいらっしゃると思いますが、残念ながら法律上の不倫に該当するには、肉体関係を持たなければなりません。

そして、肉体関係をもったという事実を証明できる証拠をつかんでおく必要があります。メールのやり取りや、ホテルの領収証など証拠になるものを見つけた場合には、手元に残しておきましょう。

肉体関係を持ったとしても、慰謝料を払う対象にならない場合もあります。それは、相手が拒否しているのにパートナーが無理矢理に肉体関係を迫った場合や、相手の弱みに付け込んでパートナーが強要して肉体関係をもった場合です。

この場合、相手に非があったと認められない場合もあり、その場合は不倫として慰謝料を請求する事が出来ません。

浮気相手が、配偶者がいることを知っている・または浮気相手が配偶者がいることを知らないことに過失がある

浮気相手が完全に結婚していることを知らなかった場合、残念ながら浮気相手に慰謝料を請求する事が難しくなったり、請求額を下げることになったりします。

ただその場合には、浮気相手が「既婚者だと知らなかった」という証拠が必要になります。例えば婚活パーティーに参加して知り合ったとか、「独身で恋人募集中なんだ」とかいうメールなどが残っていた…など、決定的に独身だと信じるような証拠を浮気相手がもっていなければなりません。

証拠が必要な理由は、口頭でいくら「知らなかった」と言っても、付き合っていれば気付くことが出来る瞬間はたくさんあるはずだからです。例えば休日やクリスマスや年末年始などのイベントの時に会えないとか、自分の部屋には何かと理由をつけて呼ばないとか…友達に紹介してくれないとか、注意して見ていれば既婚者だと気付くことができたはず…という場合には浮気相手の「過失」つまり、「注意して見ていなかったあなたの責任」となり、慰謝料を請求することが出来るのです。

という事は、本当に浮気相手が既婚者だと知らなくて付き合っていたとしても、そのことを裏付ける証拠を浮気相手がもっていなければ、慰謝料を請求する事ができることが多いということになります。

夫婦関係が破綻していない

結婚すると、法律上では「夫婦として平穏な生活を送る権利」を、お互いに持つことになります。それを他の誰かによって侵害された時に慰謝料を請求する事が法律上できるようになっています。

ですが、パートナーが浮気した時に、すでに夫婦の中で夫婦関係が破綻していると、すでに平穏な生活を送るという権利を自ら喪失している為、浮気相手に慰謝料を請求する権利がないということになります。

破綻していると言っても、家で口をきかないとか、寝室を別にしているとか、顔を合わせる時がないという程度では破綻しているとは認められません。不倫関係になった時に、すでに別居していて長い期間経っていたり、離婚に向けて協議を開始しているという事実が必要になります。

ですので、「夫婦関係はとっくに破綻してるから…」などと言って、相手を口説いていたとしても、実際に「破綻している」という状況になっている家庭はほとんど無いのが現状のようです。

 

以上の条件を全て満たした場合に慰謝料を請求する事が出来ます。

慰謝料を請求する前に、しっかり確認すると良いですね。

どちらかと言えば、浮気相手よりも浮気された方に有利な条件になっているように感じます。

しかし、浮気相手が既婚者だと知らなかった場合、浮気相手の方も傷つく事になる可能性はありますよね。その場合、浮気相手からもパートナーに慰謝料を請求されることはないのでしょうか?

浮気相手から、「結婚していた事を隠していた」と浮気した妻または夫に慰謝料を請求ことはあり得る?

パートナーに浮気されたら、自分の気持ちでいっぱいいっぱいになりますが、それは、既婚者だと知らずにお付き合いをしていた浮気相手も同じかもしれません。

もしかしたら、慰謝料を請求する前に、浮気相手の方から「独身だと嘘をついていた!慰謝料を請求したい」と言われてしまう可能性もありますよね。

そのような場合にも、噓をついていた証拠となるメールなどが残っている必要があります。証拠があれば、浮気した妻または夫に浮気相手が慰謝料を請求ことは可能です。ただ、慰謝料を請求できたとしても、多額の金額は望めないでしょう。

付き合い当初には、既婚者だと知らずに付き合い始めたけれど、途中で既婚者だと気付いたり、相手に結婚していると打ち明けられたりした場合もあると思います。浮気相手が結婚していると知ったうえで付き合いを続けていくことは、それだけで浮気相手の過失になってしまいます。ですので、出来るだけ早く相手と話し合い、お互いの為にも離れること決断した方がいいでしょう。

慰謝料の金額は?

実際に慰謝料ってどの位の金額なの…?と思いますよね。

なんと不倫の慰謝料の金額には決まりがありません。ですので、もしも支払う側と請求側に合意があれば、いくらでも…ということになります。

ただ、実際にはほとんどそういうことになりません。請求する側は、結婚期間や精神的苦痛の度合いなどから請求する金額を決めます。

支払う側は、浮気して交際していた期間や、どのようにして交際に至ったのか、収入などを確認して、支払い額を決めていきます。

双方の立場から、裁判で判断され100万~500万位が支払い金額の相場です。

 

いかがでしょうか。

パートナーに不倫された方も、もしかしたら交際相手が既婚者だと知らなかった場合の方も、「相手を愛した」という気持ちが根底にありますよね。

愛するという気持ちがある為に、「裏切られた」という気持ちがより大きくなるのでしょう。

慰謝料の請求と聞くと激しい争いのように感じますが、出来たら慰謝料を請求することを「愛した相手に裏切られ自分から新しい道を踏み出す一歩」にしてしただけるといいかもしれませんね。

 

 


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