夫の浮気の気配が・・・
しかも夫はいきなり性格の不一致を理由に離婚請求してきた!
浮気したくない妻・・・
そんな時に離婚を回避することは出来るのか!
詳しくご紹介します。
有責配偶者から離婚はできない
実は日本では離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は出来ないことになっています。
有責配偶者というのは、浮気で言えば、浮気をした方になります。
なぜ、有責配偶者からの一方的な離婚を認めていないかと言うと・・・
浮気の状況を考えてみればわかるのですが、浮気した側は不貞行為を働いたことになり、これは法律上の離婚原因になり得ます。ですが、不貞を働いて離婚の理由を作った張本人から離婚を請求できるのであれば、浮気された側はまさに寝耳に水で、不貞されたのにも関わらずされた人間の方がデメリットが大きいですよね!
それは違うんじゃないかと法律は浮気された側の立場に立って作られているためです。
なので、基本原則として、浮気された側が離婚を拒否した場合、有責配偶者からの離婚請求は棄却することができます。
有責配偶者から離婚できる場合
しかし、全部が全部有責配偶者の権利がはく奪されているわけではありません!
有責配偶者であっても離婚できる場合があるんです。
それは・・・
★夫婦の別居が相当長期に及んでいること
★夫婦間に未成熟子がいないこと
★離婚によって相手方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないこと
の3点です。
それぞれをもう少しわかり易く説明します。
夫婦の別居期間がかなりの年月に及んでいると裁判所は夫婦生活が破綻しているとみなして、有責配偶者からの離婚請求であっても認めてしまうことがあります。
それについては、こちらで詳しく書いているので読んでみてください!
⇒有責配偶者が離婚請求をしたい場合、別居期間はどのくらいが目安?
2点目の夫婦間に未成熟子がいないこと・・・これは、読んで字のごとく未成年の子供がいない事というこ意味なんですが、過去の判例をたどってみると高校生の子供が居ても有責配偶者の離婚請求が認められた例もあります。
あくまで未成年は目安だと思った方がいいでしょう!
場合によっては未成年であっても子供が高校生だったら有責配偶者の離婚請求が認められてしまいます!
3点目の離婚によって相手方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないこと・・・これは離婚によって相手方の配偶者が金銭的に困窮する状況に陥ったり、精神的に追い詰められる場合は社会的正義の観点から離婚は認められないという意味です。
どの程度が過酷な状況と判断するか微妙で曖昧ですが、判例によれば、
慰謝料や財産分与で当面の生活に困らないのであれば、過酷な状況とは判断されないとされています。
では、あなたが浮気された側であり、有責配偶者と離婚したくない場合、どの様な行動を取ればいいのでしょうか?
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