有責配偶者に証拠不十分では問い詰めてはいけない理由と十分な証拠とは?

夫(妻)の浮気らしきLINEやメールのやり取りを発見してしまったりしてしまうと、

 

くそー裏切られた!!

そんな・・・まさか・・・

とても冷静になんていられませんよね。

でも、ちょっと待ってください!

慌てて相手に浮気を問い詰めたとしても、LINEやメールのやり取りだけでは証拠としては不十分で、LINEやメールでのやり取りを武器に問い詰めても相手があっさりと浮気を認めることはほとんどありません!!

浮気をした相手に制裁をするためには、相手が言い逃れすることが出来ない「浮気の証拠」を掴む必要があります。
まだ、LINEやメールなどの不十分な証拠しかもっていない方に、どんな証拠を掴めばいいのか!ご紹介していきます!

何故証拠不十分だと制裁出来ないのか!

浮気の証拠には、裁判の際に「浮気の証拠」として認められるものとそうでないものがあります。

多くの方がラインのトークのスクショやラブメールのスクショを証拠として活用しようとしますが、これ決定的な証拠とはなりません!

なぜなら法律的な立場では浮気の認定は肉体関係があったかどうか!

を重視しているからです!

いくら「浮気の証拠を掴んだ」とご自身では思っていても、それが法的に証拠不十分であると、

本来ならば、当然もらえる側であるはずの慰謝料の請求を調停や裁判所で請求を認めなかった例もあります!

証拠不十分は有責配偶者に有利に運ぶこともある

逆に、浮気を疑われたことで腹を立てた相手側から、

決定的な浮気の証拠を掴まれる前に…というかのように、「性格の不一致」などの理由をあげられ、離婚を切り出されてしまったり…DVを受けていたなんて証言も飛び出して調停や裁判などが混乱するなんてこともありえます。

混乱している状況の中、こちらが浮気の証拠が不十分なまま相手に離婚を切り出され、裁判所に離婚を認められてしまった場合、

相手の浮気を立証するだけの証拠がない事で、相手に非があったのにも関わらず、それを制裁出来ないばかりか、

子供の親権や、慰謝料の請求、財産分与についてまで相手に有利な条件になってしまう…という事にもなりかねません。

 

今後、相手との関係をどうしていきたいのかという事も悩むところではありますが、

まずは証拠を掴んで、相手に「自分の方に非があった」という事を認めさせ、どちらが有責配偶者なのかハッキリさせることが非常に重要で離婚するにせよ、夫婦関係をやり直していくにせよ、

ご自身が優位な立場に立っておくことはその後に大きな影響を与えます。

使える証拠とは

では、法的に効力をもつ証拠とはどのようなものなのでしょうか?

答えは「肉体関係を持っていた」ということが分かる証拠です。

法的には、配偶者以外の異性と肉体関係を複数回持ったことを「不貞行為」と言いますが、

法律では、この「不貞行為」があったことで初めて、配偶者への裏切り行為があったと認められるのです。

 

浮気された側からしてみたら、手を繋いだりキスをしていたりした時点で、「浮気した!」と感じてしまいますよね。

ですが、法律ではそれだけでは「不貞行為」とはみなされません

さらに、肉体関係を持ったとしても、一度だけでは不貞行為とはなりませんので、度重なる肉体関係があったことを証明できるものが必要になってきます。

何故だ!

と思うかもしれませんが

1回の浮気だけですと、もしかしたら酔った勢いで…という場合もあったりして、

法律で、離婚や慰謝料の請求を認めないという場合があるからです。

法律では一夜の過ちは不貞行為に含めていないとも考えられますね!

では、もっとわかり易く、どういった証拠を集めればいいのか!ということになってきますが、

大きく言えば

3回以上の宿泊施設に二人で入っていく画像

その宿泊施設に最低40分以上滞在していたということが分かるもの

複数回(5回以上が好ましい)浮気相手の自宅に出入りしているのが分かるというもの

という3点を抑えれば大丈夫です!

相手に気付かれずに浮気の証拠を集めるという作業は、神経も使いますし、ある程度相手を騙したり…なんてことをする可能性あるかもしれません。

そのように頑張って集める証拠ですから、法的に効力を待つものを集めたいですよね。

詳しく見ていくと

・複数回(3回以上)のホテルに入っていく(出ていく)写真

引用元:http://tokyo-lovehotels.com/lafrance

こういった施設に入っていく二人を顔が分かる位置からきちんととらえる必要があります。

結構遠く離れていると顔が取れませんし、ラブホテルは入口が小さいので写真を撮るのが難しいかもしれません。

ですが、それでも入っていく二人と顔がきちんと収められなければ証拠としては見なされません・・・

その宿泊施設に40分以上滞在している

法律では40分あれば肉体関係にあったと判断されます。

詳しくは宿泊施設に入って、40分以上の滞在は肉体関係があったものとすると判断されるようです!

ですが、この40分を証明するのってものすごく難しいですよね!

宿泊施設に40分以上滞在していることをきちんと証明するには、電波時計を入っていく二人と一緒に撮影したり、太陽の傾き方や当たりの暗さなど・・・

きちんと時間を証明できる事象も一緒に撮影されていることも好ましいですね。

ホテルに時計でもついていれば、それを撮影してしまえば一目瞭然で非常に重要な証拠になりえます。

時間が分かるというものも証拠に入るように工夫しなければなりません!

・性行為をしている証拠の写真や動画

例え二人がキスしている写真であっても、肉体関係があったことの証拠にはなりませんので不十分です!

あくまでも肉体関係があるとわかる証拠が必要になります!

家で情事に至っている場合は、それを隠し撮りすることも法に触れません(あくまで自宅での隠し撮りならばですよ)!

家での情事を撮影できれば、それも十分証拠になりますが、あくまで顔が確認できないとダメです。

なぜならば、しらを切られてしまうから・・・

これは私ではない・・・友達に自宅を提供した・・・

浮気する方たちは色々な言い訳をシミュレーションしてきます。

その言い訳を全く出させないいわゆる「グーの音も出ない」証拠を出さなければなりません。

探偵に依頼すると宿泊施設を望遠レンズで撮影してくれるという様なこともやってくれるところがあるようですが・・・

こうして見てみてみると・・・

意外と限られていますよね。

そして、ご自身で集めるには少しハードルが高いものばかりではないでしょうか。

 

使えない証拠とは


では、使えない証拠とは…お察しの方もいらっしゃるかもしれませんが、

上記に書いた物以外の、肉体関係があったことを証明出来ない物全て…ということになります。

 

ですから、浮気相手とのLINEのトークのスクショやメールのやり取りも、通話履歴も、怪しい領収証も…

残念ながら、それだけでは裁判などになった場合法的には証拠不十分になってしまうのです。

 

もちろん、それだけの証拠だけで相手が浮気を認める場合もあります。

相手のタイプや性格を見極めていて、これだけの証拠で十分、認めて謝ってくれればそれでいいという方は、

がむしゃらになって証拠を集める必要はありません。

二人で話し合って、二人で解決できるのならそれが一番良いですからね。

 

ですが、裏切り行為を許すことが出来ず、相手には絶対に制裁を受けてもらいたい!という方は、

確固たる証拠を集める必要が出てくるのです。

 

 証拠を掴んだら…今後のことを考えましょう!

浮気の証拠を手にしたら、相手とのどのような未来を考えているのかを明確にしていきましょう。

相手の出方次第…という方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚するかしないかで、行動も変わってきます

離婚したくない場合

離婚したくない場合、相手からの離婚請求が出来ないようにする必要があります。

どのようにするかと言いますと、相手が「有責配偶者」であると証明するのです。

 

民法では、離婚原因が5つ定められていますが、そのうちの一つに「配偶者に不貞行為があった時」とされていますので、

ここでは浮気をして不貞行為をした配偶者のことを「有責配偶者」といいます。

 

法律では、「有責配偶者」からの離婚請求は認められていません

ですから、相手が有責配偶者であることの証拠を持っていることは、離婚しない為の切り札のような物になるのです。

つまり、離婚原因を作った側には離婚したいという権限がないと法律では定めているのです!

これは非常に強い武器です!

相手を有責配偶者だと法律的に求めさせてしまえば、相手から離婚することは出来ないのですから!

ただ、注意が必要になるのは、有責配偶者からの離婚請求が認められないのは、離婚裁判になった場合のみです。

裁判になる前の、二人の話し合いや調停の時点では、例え有責配偶者であっても離婚の請求をすることが出来ますので、

どうしても離婚したくない場合はそこで離婚に合意せず、裁判にまで持ち込むことが重要です。

 

さらに、裁判になった場合でも、以下の条件が満たされることで、有責配偶者であっても離婚請求が認められる場合がありますので、知っておくといいでしょう。

・別居期間が長期に及んでいる

結婚期間に対して別居してる期間の比率が長い場合。ただし、家庭内別居は別居期間には含まれません。

・未成熟の子供がいない場合

未成年(20歳)以下の子供がいないこととしていますが、裁判例で高校生の子供がいる場合でも、有責配偶者からの離婚請求が認められている場合もあり、事案に応じた判断になるようです。

・離婚しても相手が精神的、経済的に極めて過酷な状況に置かれることが無い場合

離婚したことによって、相手が路頭に迷ってしまったり、精神的に追い詰められるような状態にならない状況である。

 

以上の条件が見たされると、離婚請求が認められる場合もありますので、確認してみて下さいね。

離婚したい場合

では、離婚したい場合はどうでしょうか。

もちろん、相手に不貞行為があったと証明することが出来れば、裁判で離婚が認められます。

さらに、慰謝料の請求、子供の親権、財産分与の面でも、優位な立場に立つことが出来るようになりますので、

ご自身の都合の良いように条件を相手に出すことが出来るようになりますね。

 

ここで、相手よりも優位に立つポイントがあります。

それは、「初めからすべての証拠を出さない」ということです。

最初に段階の話し合いの時点では、相手には、浮気の証拠を掴んでいることは伝えますが、

どのような証拠を持っていて、証拠がどのくらいあるのか…ということは伏せておきます。

そうすることで、さらに相手は苦しい状況に追い込まれていきます。どのような証拠をどのくらい持っているかわからないというのは相手にとってものすごいプレッシャーとなって襲い掛かります!

もしかすると、追い込まれた相手が新たな事実を自白する可能性もありますし、あなたの出す条件を無条件に承諾するという事もあり得ます。

 

ですから、確実な証拠を提示するのは裁判になる時(最後の最後)まで大切に待っていてくださいね。

証拠を手に入れるためには

これまでご紹介してきた通り、確実な証拠を手に入れるのは大変な作業になります。

しかし、証拠を手に入れることはとても重要になる事もご紹介してきました。

ここで、プロに依頼するのも一つの方法であることをご提案します。

ご自身で調査するのは、相手にばれてしまう可能性も高く、もしも調査の途中で怪しまれてしまうと、

相手は細心の注意を払うようになってしまい、プロでも証拠を掴みとるのに時間がかかってしまう…

というような事態になりかねません。

 

そこで、初めからプロの探偵に依頼することで、時間も一見高そうに感じるコストも、

もしかしたら一番効率よくなるかもしれませんね。

個人的におススメなのが

原一探偵事務所です。

最近ではテレビでもよく登場している探偵事務所で、聞いたことがあるという方も多いかもしれませんね!

原一探偵事務所の特徴はなんと言っても圧倒的な調査力です。

創業43年、調査実績100000件という圧倒的な実績からもわかる通り、証拠を集めることに関して言えば他の追随を許さない探偵事務所です。

しかし、問題があります。

それは調査費が割高だということです。

原一探偵事務所は残念ながら調査の基礎費用が他の探偵事務所よりも割高です。

その分調査力は非常に高いのですが、その費用をどうするか・・・

というのがネックになってきますね。

経費込みの価格なので、何から何まで探偵に任せて調査するというのなら他の探偵よりも安く済むこともありますが、

調査費用は他の所よりも高めになっています。

どうしても証拠がほしい時の最終手段の様な気持ちであれば、これほど頼りになる探偵事務所も他にないので、どうしても証拠を捕まえたいと思っているのでしたら、相談してみてください!

原一探偵事務所公式

ご自身でよく考えて、損する事の無いように、さらにご自身や周りの大切な人を守れるようにして下さいね。

 


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