パートナーと離婚することが決まった方、または、すでにパートナーと離婚して新しい生活をスタートされた方。
今後の人生を考えた時に、このまま独身を貫き通すのか、いつかは、「もう一度新しい家庭を築きい」と思うのか…様々であると思います。
昔の時代では、「離婚する」ということ自体が、ネガティブな事として考えられていましたので、そもそも離婚する方の割合が少なく、
どうしようもない理由から離婚をした方であっても、世間体の目もあってか、離婚後は独身を貫き通す方が多かったようです。
ですが、最近では離婚をマイナスな事ではなく、幸せになる為の選択として捉えるようになり、
無理をしてまで一緒にいるよりは、別れてお互いに幸せになった方がいいといったように考える方も増え、子供がいたとしても離婚を選択する方も増えてきています。
それと同時に、離婚しても、その後の人生を独身を貫き通すのではなく、再婚して新しいパートナーとの生活をスタートさせる方も増えているようです。
では、離婚後に再婚する方は、離婚後どれくらいの期間で新しい生活をスタートさせているのでしょうか。
今回は、そのことについてご紹介していきたいと思います。
今はまだ「再婚なんて考えられない…」と思っている方であっても、もしかしたら、今後「この人となら、もう一度結婚してもいい」と思える方と出会う事もあるかもしれません。
そんな時が来た時の為の参考にしてもらえれば…と思います。
離婚後、再婚までの期間

まず初めに、離婚後再婚した方はどの位の期間で再婚しているのかについてお話していきたいと思います。
再婚する方の中で、離婚後1年未満で再婚する方の割合は、男性で10%代後半、女性で10%代前半になります。
ここで男女差があるのは、女性に対して「離婚後100日は再婚出来ない」といった法律がある事も関係してくるのではないかと思います。
この制度については、あとでご紹介していきたいと思います。
その後、5年後には男女共に50%の割合を超え、
離婚後、再婚する方の中で80%以上の方が、10年後以内に再婚をしているという結果になりました。
再婚をする方の中で半数以上の方が、5年以内に再婚している事が分かります。
想像よりも早い段階で、再婚を決意している方が多いと感じるのではないでしょうか。
それでは、離婚後再婚をしている方は、離婚した全体のどのくらいの割合なのでしょうか。
これも多少の男女差があり、男性が7割ほどで、女性が6割ほどになります。
女性の方が少ないのは、夫婦の間に子供がいると、女性の方が子供を引き取る事が多いことが理由の多くにあるようですが、
その他にも、男性は、今後ずっと一人で生きていくより誰かにそばにいて欲しいと思う方が多く、
女性は、その辺に対して現実的で、もう結婚しなくても一人で生きていく方が気楽でいいと思う方も多いという事が背景にあるように感じます。
もう結婚はコリゴリ・・・
そんな事を思ってもう結婚しないという人も少なからずいるようですが、それでも再婚率は男女ともに50パーセント以上!
男女共に離婚した方の半数以上が新しいパートナーとの再出発をしていますので、
離婚したからといって、生涯一人でいなくてはいけないという事は全くない時代になってきていることがうかがえます。
再婚する時の注意点
新しいパートナーとのスタートに嫌な思いをしない為にも、
再婚する時期には注意するようにしましょう。
それは、先ほどもお話したように「女性には再婚まで離婚後100日間を空けなければならない」という決まりがある…ということです。
これは、民法での決まり事で「再婚禁止期間」と言われています。
この再婚禁止期間は、男性にはありません。
男性の場合は、離婚後すぐに再婚しても法律上問題がありません。
では、なぜ女性だけにこの再婚禁止期間があるのかというと、再婚を望む女性が妊娠している時に、
その子供が前の夫との子供か、今の夫との子供かを法律上推測する為であります。
民法では、実際の父親が誰であろうと
「離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子」
「結婚後200日を過ぎて生まれた子は現在の夫の子」
と決まっています。
ですから、離婚後すぐに新しいパートナーとの子供を授かって、どう考えても前の夫の子供ではないと分かっていたとしても、
離婚後300日以内に生まれてしまうと、法的には前の夫の子供と推定されてしまうのです。
ですから、どんなに新しいパートナーとの子供を早く望んでいたとしても、
生まれてくる赤ちゃんの為にも、その期間に妊娠が重なる事は避けて頂きたいと思います。
しかし、その法律は現代の男女平等の時代にはそぐわないという意見もあります。なぜ結婚する法律に男女で差があるのか!疑問視する声が前々から上がっていました。
そこで、平成28年6月1日法改正がなされました
新しい制度とは

そもそも以前は、再婚禁止期間は6ヶ月という長い期間が定められていました。
ところが、医療の進歩によって妊娠が判明するのに6ヶ月も必要ないという判断と、女性だけが半年も再婚出来ないのは不平等であるという考えから100日という期間に短縮されました。
それと同時に、
「再婚時に妊娠していないことを医師が証明した場合などには、離婚から100日以内であっても再婚を認める」
といった条文が付け加えられ、離婚時に妊娠していないことが証明されている場合には、離婚後した次の日には婚姻届けを提出することが可能になりました。
また、
・前の夫と再婚する場合
➡同じ男性である為、父親の心配をする必要がない
・子宮を摘出しているなど妊娠することがない場合
・女性が67歳以上である場合
➡妊娠することが無い為、父親のことを考える必要がない
・前の夫の生死が3年以上不明であることが理由で離婚した場合
➡前の夫が行方不明であるので、妊娠する理由がない
以上の場合には、再婚禁止期間が適用される必要がないとされていますので、100日以内であっても再婚する事が出来ます。
いかがでしたか。
「再婚する」という事は、とても良いことであると思いますが、離婚後あまりにも早い再婚であると周りの人達からの批判や、
親世代からの目もあったりして、なかなか祝福されない場合もあるかもしれません。
だからといって、ずっと独り身でいなくてはいけない訳ではありませんし、
結婚生活が破綻していた状態が長かった方にとっては、早く新しい生活をスタートさせたいという気持ちもある事でしょう。
再婚した後に、幸せな結婚生活を送っていれば、周りもそのうちに祝福してくれるはずです。
一度きりの人生です。
周りの目ばかりを気にするのではなく、ご自身の幸せを大切にして頂くのも良いのではないかと思います。
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