婚姻を継続し難い重大な事由とはどのような場合のことを言うのか?

離婚をする時に、夫婦だけの話し合いだけでは解決することが出来ずに「離婚裁判」までもつれ込んだ場合、

裁判官の判決によって離婚請求が認められるかどうかが決定されます。

離婚裁判で、離婚を認めるかどうかを判断する時には、夫婦生活に「離婚原因」になる要素があったかどうかということが重要な判断基準になります。

 

民法では、離婚原因についての5つの定めが存在しています。

配偶者に不貞な行為があった時

配偶者から悪意で遺棄された時

配偶者の生死が3年明らかでない時

配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時

その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時

 

この中の「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時」とは、他の4つの理由に当てはまらなかった場合に使われることが多いのですが、

曖昧な表現ですので、どのようなことを指しているのかよく分からないですよね。

 

そこで今回は、この「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時」とは、どのような場合のことを言うのかについてご紹介していきたいと思います。

 

婚姻を継続し難い重大な事由とは

離婚裁判の時に、離婚原因となる5つの理由の中で、より多く使われるのが「婚姻を継続し難い重大な事由」になります。

この”婚姻を継続し難い重大な事由”には「これ」と限定された内容はありませんので、最終的には裁判官が、それぞれの事情などから総合的に判断して判決を決めていきます。

 

ですから、同じような事情で離婚裁判が行われても、離婚が認められる時もあり、認められない場合もあるのです。

 

決まった内容はないとは言っても、離婚が認められることが多い内容というものがありますので、

ここからは、どのような場合に離婚が認められる事が多いのかについてお話していきたいと思います。

 

離婚原因になる要因とは

<性格の不一致>

離婚原因として多くを占めるのが「性格の不一致」です。

そもそも、夫婦は他人同士ですので、家庭環境や育ってきた環境も全く同じという事は無いはずです。

また、男と女という男女の違いもありますし、性格がピッタリと当てはまるという夫婦はほとんどいないのが現実でしょう。

そこの違いを、お互いに認め合って補い合っていくのが本来の夫婦の形であるとも言えます。

ですから、「性格の不一致」を訴えれば簡単に離婚請求が通るという訳ではありません。

 

「性格の不一致」を離婚原因として離婚を申し立てる場合には、価値観の違いから相手への愛情が無くなったり、

性格の違いによる相手への不信感から、相手と一緒にいる事が困難な状況になってしまった…

などという、今後、相手との結婚生活を続けていくのが困難であるという状況であることが認められる場合に、離婚原因として認められることになります。

また、そういった場合にはそのような状況になってしまった経緯や、出来事を証明できるもの(気持ちが変化していった日記や、夫婦が別室で寝ているなどの現在状況)を提示するとこが必要になってくる場合があります。

 

性格の不一致は、お互いの気持ちの変化によるものが多くなってきますので、

どのような出来事から気持ちが離れていってしまったのかという事を書き残しておくのも重要な証拠になってきます。

 

 

<家庭内での暴力・暴言・侮辱>

 

例え家族のような親しい関係であっても、人としての人格はお互いに認められるべきです。

ですから、家庭内でパートナーや家族に対して暴力を振るったり、暴言を吐いたり、侮辱したりすることは許されない行為であります。

 

とは言っても、夫婦喧嘩をして思わず手が出てしまった…相手から文句を言われて思わず強い口調で言い返してしまった…という程度では離婚原因として認められる事はありません。

 

何度も繰り返し暴力を振るわれて、いつも体に生傷が絶えない…日常的に暴言や侮辱を受け、精神的に追い詰められてこれ以上夫婦生活を続けていくのが困難である…といった場合、

また、一度であったとしても大けがをするような暴力であった場合には、離婚原因として認められる事が多くなります。

 

離婚原因として認められる為に、暴力を振るわれて怪我をした時には、病院に行き「医師の診断書」を発行してもらったり

相手が暴れた後の、散乱した部屋の様子を写真に撮っておいたり、暴言や侮辱する様子をボイスレコーダーに録音しておいたりして証拠を残しておくと良いでしょう。

 

<過度の宗教活動や宗教上での対立>

宗教活動をすること自体、法律上でも個人の自由が認められています。

ですから、夫婦であっても相手がどの宗教を信仰しようとも、それぞれお互いに認め合うべきなのです。

それが、相手の意見を尊重しなかったり、相手を理解しようとしなかった場合には離婚原因となる場合があります。

 

また、宗教活動にのめり込んでしまい、仕事や家事など、本来は家族として担うべきことをおろそかにしたり、

どんなに話し合いをしても、宗教活動の為に家族との時間を作らなくなったり、誕生日などの記念日なども一緒に祝えなくなったりなどと、

家庭を顧みなくなってしまい、今後の結婚生活を続けていくのが困難になってしまったといった場合にも、離婚原因として認められることがあります。

 

<性生活の不一致>

夫婦の性生活の円満は、夫婦生活を続けていく上で重要なポイントとされています。

だからといって、性生活をしないから離婚原因になるという訳ではありません。

お互いが納得していれば、性生活が全く無くても、逆にどんなに頻繁に性交を行っていても問題ないのです。

 

問題となるのは、お互いの性生活の価値観がすれ違ってしまっていて、その事が原因で夫婦生活に亀裂が入ってしまっている状態の時です。

例えば、相手が嫌がっているのにも関わらず無理やりに性行為を迫ったり、性的欲求があるのにも関わらずパートナーの何らかの理由で性行為が出来ずセックスレス状態であったり、

どちらかだけが異常な性的嗜好であったり、結婚後に同性愛者であることが分かった…といった場合です。

 

性行為に対して、お互いの思いの不一致によって、相手に対しての愛情がなくなってしまい、今後の夫婦生活を続けていくのが困難と判断された場合には離婚原因として認められることになります。

 

<お互いの両親や親族との不仲>

世間では、嫁姑問題なんていう言葉がありますが、お互いの両親とパートナーとの不仲や、お互いの親族同士の不仲が離婚原因になることもあります。

この場合も、ただ不仲であるだけで離婚が認められる訳ではありません。

 

夫婦には、パートナーと親族が不仲であったら、親族と相手との仲を取り持つ義務があります。

そして、仲を取り持つ努力を重ねたのにも関わらず、パートナーが不仲であることの解消をする為の努力をしなかったり、

努力をしても関係が改善せず、そのことが原因で夫婦関係悪くなってしまったり、

そもそも、不仲であるのに相手と親族との仲を取りもってくれなかった場合には、離婚原因として認められるようになります。

 

<ギャンブルや浪費>

ギャンブルや浪費をするパートナーと別れたい場合には、そのギャンブルや浪費が程度を越している事を証明する必要があります。

日常生活を送れないほどにギャンブルにお金をつぎ込んだり、

自分の欲しい物の為に借金をしてまで購入してしまったり…といった事実を証明しなくてはなりません。

 

預金通帳のコピーや、金融機関の借用証明書、買った物の写真やギャンブルに打ち込んでいる写真などを手にしておく必要があります。

 

そういった証拠があり、借金などから結婚生活を続けていくのが困難な状況であり、今後もその生活の改善が見込めないと判断された場合には、離婚原因として認められます。

 

<刑事事件での服役>

パートナーが刑事事件を起こし服役した場合、軽い犯罪であったのならば、それだけでは離婚原因として認められません。

殺人事件などという重大な罪を犯したり、軽犯罪であっても何度も何度も繰り返し刑に処するなどした場合などで、

そのことが夫婦生活に支障をきたしてしまい、今後の改善が見込めない場合には離婚原因として認められることになります。

 

<その他の理由>

その他にも、「家事や育児に協力しない」「夫や妻が親離れが出来ない」「長期間の別居」など、様々な理由が離婚原因となることがありますが、

どのケースであっても、それがどの程度の行為であるのか、

また、今後もその状況が改善することが見込めず、それが原因で夫婦生活に亀裂が入ってしまっているのか…ということが離婚原因として認められるかの判断基準になってきます。

 

 

いかがでしたか。

離婚しようと決意した理由は人それぞれであるかと思いますが、

離婚裁判において、離婚原因として認められるには、その理由がそれなりに度を越している行為である必要があるようです。

 

また、相手に非がある事が原因であったとしても、口頭だけの証拠では離婚原因として認められないことも考えられます。

離婚裁判を申し立てる時には、目に見える証拠を手にしてからにすると良いでしょう。


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