配偶者不貞行為の相手方の慰謝料の相場はいくらなのか?

夫や妻が不倫していると知ったら、あなたならどのような事を考えるでしょうか。

怒り・悲しみ…なぜ不倫したのか…

今までに感じたことのないような感情が押し寄せるかもしれません。

 

パートナーとの関係が今まで良好だったとしたら、尚更に憤りのない気持ちになってしまうのではないでしょうか?

どんなにパートナーが謝罪してくれたとしても、自分以外の異性と肉体関係をもったという事実を取り消すことはできません。

 

不倫されたと知っても、パートナーに対しての愛情が残っていて、または子供の事を考えてなどという気持ちから、

傷ついた気持ちはあるけれど、もう一度パートナーと夫婦関係をやり直そうと決断する場合もあるでしょう。

 

そうなってくると、やり切れない怒りの矛先となるのはパートナーが不倫した相手ということになるのではないでしょうか?

 

また、もしも不倫がきっかけになって離婚するという決断に至った場合であっても、

「あの人さえ現れなかったら、離婚せずに済んだのに…」と不倫相手に対して快く思わない気持ちも出てくるのではないでしょうか。

 

そうなると、たとえ不倫相手からの謝罪があったとしても、それでは気持ちが収まらず

どうにかして「不倫相手に慰謝料を請求したい!」という気持ちになる方も多いのではないでしょうか。

 

もちろん、パートナーと不貞行為(肉体関係)があった場合には、不倫相手側に慰謝料を請求することは可能ですが、

慰謝料の請求条件をクリアしていないと請求自体が出来ない事もあります。

 

そこで今回は、パートナーの不倫相手への慰謝料請求する時の注意点と、慰謝料の相場はどの位なのかということについてご紹介していきたいと思います。

 

慰謝料請求する前に

 

まず初めに知っておいていただきたいのが、パートナーに不貞行為が認めたられた場合、

慰謝料の請求は「パートナー」と「不倫相手」の両方にする事が出来るということです。

 

そもそも、配偶者がいるのにも関わらず他の異性と不倫したという事は、夫婦の決まり事を破る行為になりますので、

どちらかと言えば、まずはパートナーの方が罪が重くなることが考えられます。

 

ですから、仮に、不倫をきっかけにして離婚する事が決まっているのであれば、不倫相手へだけではなくパートナーと不倫相手の両方に対して慰謝料請求をした方が、より多くの慰謝料を貰える可能性があります。

 

逆に、不倫が判明した後でも離婚せずに夫婦関係をやり直していくと決断した場合には、

パートナーに慰謝料の請求をしてしまうと、パートナー個人に金銭的余裕が無い場合には、夫婦のお金から慰謝料を出すという事にもなりかねません。

ですから、そのような場合には不倫相手だけに慰謝料の請求をしたほうが良いのです。

ただしその場合は、慰謝料の額は離婚する場合と比べても少なくなってしまいますが・・・

 

そういった事を踏まえると、慰謝料請求を考える場合には、今後夫婦の関係をどうしていくのかについてしっかり結論を出してからにすることをおススメします。

配偶者不貞行為の相手方へ慰謝料請求ができる条件とは

パートナーの不倫相手に慰謝料を請求したいと思っても、相手側の状況によっては慰謝料を請求することが困難な場合もあります。

では、不倫相手へ慰謝料を請求する為の条件とはどのようなことなのでしょうか。

 

<不倫相手に慰謝料を請求できる条件、出来る場合と出来ない場合>

では、不倫相手に慰謝料を請求できる条件をみて行きましょう!

①相手側に「故意・過失」がある

「故意・過失がある」という事がどのようなことかを簡単に言うと、不倫相手が既婚者であると知りながら、パートナーと肉体関係を持ったのかということです。

これは、仮にパートナーが既婚者であると伝えていなかったとしても、既婚者であると分かる状況であった場合も含まれます。

 

しかし、パートナーが独身であると偽っていて、出逢って間もなく肉体関係を結び、相手側が既婚者であると気付く事が出来ない状況だった場合や、

パートナーが相手の合意もないのに、脅したり強要したりして、無理矢理に肉体関係をもった場合には

相手側に「故意・過失」があったと認められない場合もあります。

 

②不貞行為(パートナーが不倫相手と肉体関係をもった)によって「権利の侵害」を受けた

「権利の侵害」とは、夫婦が婚姻した時に結ばれた約束事が、

この不倫関係が分かったことによって侵害を受けることをいいます。

例えば、夫婦には「お互いに同居し協力し合わなければならない」といった義務があり、夫婦はお互いに支え合って円満に夫婦生活を送る権利があります。

 

ところが、不倫相手の不貞行為が明らかになったことにより、夫婦関係が悪くなり離婚する事になったり、

離婚ではいかなくとも、パートナーが不倫相手へ時間もお金も費やすようになったなどをして、今まで良好だった夫婦関係を破綻させることになったりした場合には、

「権利の侵害」として認められることになります。

 

ですが、不倫関係に至る以前から夫婦関係が良くなくて別居をしていた場合などでは、

すでに夫婦関係が破綻していたと判断され、「権利の侵害」と認められない場合もあります。

 

また、この二つの条件を満たしていたとしても、すでにパートナーから十分な慰謝料を貰っていたり、

慰謝料を請求できる期間(不倫の事実を知った時点から3年)を過ぎてしまうと時効となってしまい、相手側に慰謝料請求をできなくなってしまいますので注意が必要です。

 

配偶者の不貞行為の相手方(不倫相手)への慰謝料の相場とは

 

では、実際に不倫相手へ慰謝料を請求する場合、どれくらいの金額が相場になってくるのでしょうか。

そもそも慰謝料の金額自体には、これといって決まりはありません

 

どんなに多額であろうと、またどんなに少ない金額であろうと請求側と支払う側の合意があれば、その金額が慰謝料となります。

ですから、裁判を起こした場合の相場としても少なければ50万程度から、多額になると300万以上までと金額に差が出てきます。

 

 

また、不倫をきっかけにして離婚する事になったのかそうではないのかでも慰謝料の金額を左右する大きな要素となります。

 

さらに、不倫相手がどのような人なのかによっても金額は変わってきます

例えば、浮気相手がフリーターや学生と言ったように収入が見込めない相手だった場合と、公務員や会社員だった場合、

会社の重役や経営者として成功していて多額の収入や資産がある方の場合では多少の金額の差が出てきます。

 

不倫相手がフリーターや学生と言ったように安定した収入が見込めない人の場合であったとしても、

もちろん慰謝料の請求自体はする事が出来ます。

条件によって変化しますが、相場としては、離婚に至らなかった場合には50万~100万程度で、離婚に至った場合には150万~200万程度です。

収入がない方に対しての、あまりにも不適切な金額の請求は裁判をしていた場合裁判官からの印象を悪くしてしまい、慰謝料の請求が認められない原因になる事もありますので注意してくださいね。

 

そういった方の場合に問題となるのが、慰謝料の請求が認められたとしても支払いの時に問題が出てくる可能性が考えられることです。

支払いが遅れたり、支払いが滞ってしまったりする事もあるかもしれませんんから、そういった場合には、分割にして支払ってもらったりする事もあります。

 

 

不倫相手が会社員や公務員と言ったように、一定の収入が安定してもらっている方の場合でも、

慰謝料の請求の相場として、離婚しない場合は50万~100万程度、離婚する事になった場合には150万~200万程度ですので

フリーターや学生の方と金額は変わりありません。

ですが、ある程度の支払い能力は期待出来ますので、慰謝料の請求が認められやすいということはあるでしょう。

 

また、浮気相手が会社の重役だったり経営者の場合である程度多額の収入や資産が見込める相手の場合であっても、

基本的には慰謝料の金額の相場は、上で書いた金額(離婚しない場合は50万~100万程度、離婚する事になった場合には150万~200万程度)となります。

ですが、ある程度の資産がある方の場合には、相場の金額に上乗せして慰謝料の金額を設定して請求する可能性が高くなります。

 

先にお話ししたように、慰謝料の金額にはこれといって決まりはありませんので、お互いが納得して示談が成立すればいいのですから、

ご自身に資産があり金額が多少高くても早く終わらせたいと思っている相手であれば、多少高い金額の請求でも相手が納得する可能性があります。

芸能人の離婚騒動などで、慰謝料~億といった金額の場合も、相手の資産額から割り出した金額となっている事が考えられます。

配偶者の不貞行為の相手方(不倫相手)への慰謝料の金額が増える要素とは

 

パートナーに不倫された苦痛は、慰謝料の金額では計り知れないですが、

それだから尚更、少しでも多くの慰謝料を貰いたいというのが本音ではないでしょうか。

 

そこで、慰謝料の金額が増える可能性があるケースをご紹介していきたいと思います。

不倫関係が長期間にわたり続いていた

不倫相手が夫婦関係を壊そうとしていた意図があった

夫婦の間に子供がいた、浮気相手との間に子供が出来た

パートナーの不倫が原因となって精神的な病気となった

こういった場合には、慰謝料の金額が増額になる可能性があります。

要するに、不倫という事実だけでも、不倫された側からすれば、かなりの心労や精神的なストレスにさらされるのに、さらにドンドン裏切りが発覚していった場合、それに乗じて慰謝料も増額していくというわけです。

配偶者の不貞行為の相手方(不倫相手)への慰謝料を請求するための条件は?

では、不貞行為をした相手方へ慰謝料を請求するにはどうすればいいのか・・・についてですが、

証拠が揃っていることが前提となります。

証拠がない状態で不倫相手に慰謝料を請求しても、言い逃れや拒否されてしまえば慰謝料を請求することはできません。

この場合の証拠というのは、相手が肉体関係があったという言い逃れが出来ない証拠が必要となります。

不倫相手も不倫が見つかってしまった事で必死です。元々不倫をする様な人物なので、誠実な対応というのを求めてもなかなか難しい場合もあります。

最近は不貞行為をした配偶者とそれでも復縁したいという要望が非常に多いです。そんな不貞行為をした配偶者と復縁する場合、絶対に必要な条件は、

不貞相手ときっちり別れさせること!です。

きちんと不貞行為をした相手に慰謝料を少額でもいいから請求し、きっちり今後は二度と接触しないという念書を取り付け、不倫を清算することが最も重要であると言えるでしょう。

そんな時に必要なのが探偵に依頼するという事です。

実際に不貞行為の調査を探偵に依頼し、きちんとした証拠を取り、不貞をしている二人に清算させることが非常に重要です!

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まとめ

 

いかがでしたか。

不倫相手への慰謝料の請求が認められるには、色々な判断基準があります。

 

そこで、とても重要になってくるのが、パートナーと不倫関係にあったという事実を証明する証拠を手にしておくということです。

それは、例えば不倫相手がパートナーと不貞行為(肉体関係)があったことを認めない時にも有効になります。

 

そこで頼りになるのが探偵です。

もちろん慰謝料の請求となれば弁護士に依頼する選択となりますが、

証拠を集める時点では、弁護士に依頼しても証拠を集めてはもらえません。

その点、探偵は証拠集めのプロとも言えますので、安心して任せる事が出来ますし、

証拠を手にする事で、不倫相手への慰謝料の請求を認められる可能性がとても高くなります。

 

同じように慰謝料の請求をするのなら、少しでも確実に、少しでも多くの慰謝料を手にしたいですよね。

そういった場合には、ご自身だけで動くのではなく、周りの手助けを使うということは賢明な判断と言えるでしょう。


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