熟年離婚の割合が増加中!知らねば損する専業主婦の年金!

近年、長年にわたり連れ添った夫婦が離婚する熟年離婚が増えていると世間で話題になっています・・・

一昔前までそんなことはあまりなかったのに、最近になって増えてきた背景には何があるのでしょうか・・・?

熟年離婚の割合はどのような傾向になっているのかご紹介してきます。

熟年離婚の割合とは…?

そもそも熟年離婚とはの20年以上の結婚生活後に離婚する場合の事をいいます

離婚全体の年間約22万組の中で50歳以上の熟年離婚の割合は、2013年で5万7573組で約四分の一になります

これは、40年ほど前には5千組だった事を考えると、約10倍になっており増加の傾向にあると言えるでしょう!

ではなぜ長く連れ添った夫婦がなぜ離婚に至ってしまったのでしょうか…?

離婚に至るまでに…

熟年離婚を切り出すのは、圧倒的に妻の方が多いそうです

現在中年の夫婦が結婚した新婚当初は、夫が働きに出て妻が家を守るという概念が根強くあった時代でした

今でこそ女性が働く環境が多くありますが、当時は自分も働きたいという思いがあった女性も結婚を機に、家庭に入り夫を支え家族を守りました

夫も、その事を当たり前のことだと思っていたでしょうし、改めて妻に感謝する事もなかったのかもしれません

妻は我慢をし続けて、子供が独立し夫の定年後、夫婦二人だけの生活を送ろうとした時に、今までの不満が爆発してしまうことがあるようです

 

また、最近は義理の両親の介護の問題も理由の多くにあるようです

両親との関係が良好だったとしても、実の親では無い高齢者を介護するのは、容易なことではありません

妻には過大なストレスがかかりますが、それを夫が当たり前のことに捉えたり、自分は関係ないとばかりに妻に任せっきりにしたりするというケースもあるそうです

当然、妻は夫に対する信頼を失っていくでしょう

 

理由はそれぞれにありますが、離婚して新しく第二の人生を歩みたいという気持ちがあったのではないでしょうか

しかし、これまでは問題がありました。

妻が離婚したあと、生活に困窮するという問題です。

結婚期間に多額の預貯金をしているのなら心配はないかもしれませんが、

一番の問題は金銭面で!

熟年離婚しても安心して生活をしていくだけのお金を受け取ることができるのでしょうか

離婚した時に受け取るお金とは?

離婚した時に受け取れるであろうお金はどのようなものがあるのか・・・というと・・・

1つは、婚姻期間中に二人が築いた財産を分ける「財産分与」

2つ目に、離婚する原因を作った側が支払う「慰謝料」

3つ目が、子供を養育する側が受け取る「養育費」

4つ目が、老後の年金を分割して受け取る「年金分与」

がありますが、熟年離婚の場合子供が独立している場合もあり、「養育費」はもらうことは少ないかもしれないですね

夫に浮気したり、暴力があったりしたときは、「慰謝料」をもらえる可能性はありますが、もらえたとしてもほとんどの場合がその後の生活を支えていける程の額はもらえないでしょう

老後の生活を支えていくのは、やはり年金ということになっていくのではないでしょうか

熟年離婚した専業主婦がもらえる年金

離婚したら、専業主婦だった妻はいったいどれくらいの年金を受け取ることができるのでしょうか

まずは、「老基礎年金」がもらえます

さらに、上で述べた4つ目の「年金分割」という制度があります

これは2007年から始まった制度で、婚姻期間中に支払った分の厚生年金、または共済年金からの年金額を夫婦で最大50%ずつに分割して受け取れる制度です

ただ、これは夫の年金を半額受け取れるという訳ではありません

分割できるのは、基礎年金に上乗せされる「報酬比例部分」のみです

結婚期間が対象になるので、結婚前と離婚後の期間は含まれません

夫婦で自営業をしている場合、国民年金になりますが、国民年金には、「報酬比例部分」がないため、年金分割する事が出来ません

 

年金分割の方法は「合意分割」と「3号分割」の2通りあります

「合意分割」

夫婦で話し合って年金の分割割合を決めます

分割出来るのは、結婚期間中の厚生年金のみで、最大50%

夫の国民年金や企業年金は対象外

「3号分割」

夫の合意が無くても年金を2分の1にして受け取れます

分割出来るのは、妻が第3号被保険者だった期間の夫の厚生年金のみ

妻がパート勤務で社会保険に入ってない場合も第3号被保険者になります

ただし、自動分割出来るのは、平成20年の4月1日以降の厚生年金のみなので、それ以前の分については夫の合意が必要です

 

さらに、分割した年金は離婚が成立したからと言って自動的に受け取れる訳ではありません

離婚が成立してから、2年以内に年金事務所での手続きが必要になります

気を付けなければならないのは、年金受給中の夫と離婚した時でも、分割年金が受け取れるのは65歳以上の為、妻が65歳に満たない場合には、すぐには受け取れません

ただし、妻が分割年金を受け取る前に元夫が死亡したり、妻が再婚したとしても、分割した年金を受け取る権利がなくなることはありません

離婚すると受け取れなくなるものもある…

離婚すると受け取れなくなる権利に「相続権」があります

妻は、夫の相続財産の2分の1以上を受け取れる権利があります

しかし、離婚が成立するとその権利はなくなりますので、どんなに長く連れ添ったとしても、一切も/もらえなくなります

また、「遺族年金」も受給できません

「遺族年金」は夫が先立った場合に妻などの遺族が受け取れるもので、妻が65歳以上の場合自分の老基礎年金に加えて夫の「報酬比例部分」の4分の3を受け取ることができる制度です

この遺族年金は、夫が結婚前から払ってきた厚生年金全体が対象になっているので、「年金分割」の制度よりも、多くの年金を受給出来るようになっています

熟年離婚する前に…

ご紹介したように、長年専業主婦として頑張ってこられた奥様にとっては、熟年離婚にはそれなりの金銭的リスクもあります

もちろん、お金の事だけではないですし、それでも我慢の限界ということもあるかもしれませんが、一度離婚した後の生活を考えてみて、果たして自分の思い描く生活を送ることができるのか…考えてみてもいいかもしれません

または、ここまで何とか頑張ってきたのだから、離婚しなくても今よりも心安らぐ生活を送れるように、夫ともう一度向き合ってみようと奮起していただければ、もしかしたらご主人は奥様の覚悟に驚かれ、今よりも大切にしてくれるようになるかもしれません

現代は、長寿の方が多く年金を受け取ることができるようになってからの人生も長いです

せっかく夫婦になるご縁があったのですから、出来ればお互いに良いパ-トナーとして、再出発できると良いですね

 

 

 

 

 

 

 


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