同居義務違反とは何か?勝手に別居した場合の慰謝料のついて

妻または夫が急に家を出て行ってしまった。

連絡をして「帰ってきて欲しい」と言っても、「もう一緒に住めない…戻れない…」と一方的に言われてしまった。
これは、同居義務違反になるのではないだろうか…?
もしもそうだったら、慰謝料は請求することはできるんだろうか…?
色々と考えてしまいますよね。

「同居義務違反」とは具体的にはどのようなことなのでしょうか。ご紹介していきます!

同居義務違反とは

民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という規定があります。これは、夫婦の「同居義務」「協力義務」「扶助義務」についての規律です。

「同居義務」は、夫婦は一緒に住まなければならないという義務を示しています。法的な強制力はありませんが、この義務を違反して配偶者が理由なく別居を初めてしまった場合、「同居義務違反」となり離婚の原因となる場合もあります。
「同居義務違反」があった場合には別居をしている配偶者に対して、同居するように請求することが出来ますが、この請求で配偶者がに同居を強制する事は出来ません。

別居をしていても、正当な理由があった場合は「同居義務違反」とならない場合もあります。

<違反にならない別居>
・配偶者の単身赴任の場合➡正当な単身赴任の場合。自宅から通える範囲なのに、家族の許可なく一人暮らしを始めるなどは違反行為になります。

・配偶者の病気療養の場合

・親族の介護の場合

・夫や妻の暴行、虐待、不貞行為があった場合➡別居するために、わざと暴行したりして追い出したりするのは違反行為になります。

・夫婦関係を見直す場合➡お互いが合意して距離を置く場合。どちらかが納得していないのに、勝手に出ていくのは違反行為になります。

・夫婦関係が破綻した場合

などは、正当な理由があっての別居となりますので同居義務違反とはなりません。

同居義務違反の悪意の遺棄

先に、同居義務違反が離婚の原因になる場合もあると書きましたが、離婚原因になる違反行動の事を「悪意の遺棄」と言います。

悪意➡夫婦関係の破綻をしてもいいという意思

遺棄➡正当な理由なく義務を怠る

ということを表しています。
では、具体的にはどのような行動を「悪意の遺棄」というのでしょうか。
ご紹介していきます。

・理由もなく同居を拒否する➡理由はないけれど、何となく一緒にいたくないというのは基本的に認められません。ただし、配偶者がそれに同意して別居している場合は悪意の破棄にはなりません。

・必要もない一人暮らし➡単身赴任などの正当な理由がなく、特にする必要もないのに家を出て一人暮らしをしている。

・浮気相手のところで暮らしている➡悪意の破棄と、不倫にもなりますね。慰謝料を請求する場合には、不貞行為についても請求することが出来るでしょう。

・生活費だけ渡し、自宅には戻らず生活のほとんどを他の異性のところで過ごす➡お金だけ渡しておけば良いなんて事は認められません。

・義父・義母との関係が悪く実家に帰った➡まずは、関係が修復出来ないか話し合ってみましょう。人間関係が悪いからといっても、配偶者の許可なく勝手に実家に戻って帰ってこないのは違反になる可能性もあります。

などが考えられます。
慰謝料の請求や、離婚を考える前に悪意の破棄に該当するのか確認すると良いですね。

勝手に別居した場合の慰謝料は?

配偶者が悪意の破棄をした場合、慰謝料を請求することができます。

請求する額は、様々な事情を考慮して決定します。

最初にご紹介しましたが、民法752条には「同居義務」の他に「協力義務」と「扶助義務」があるとしています。慰謝料の金額は、「同居義務」の違反に加えて、「協力・扶助義務」の違反についても考慮して決定します。

協力義務➡夫婦はお互いに協力するべきという義務です。配偶者のどちらかに家事の全てを強制したり、働いているのに生活費を全く出さないなどがあると、協力義務違反になります。

扶助義務➡夫婦はお互いに扶助していかなければならないという義務です。つまり、夫婦のどちらかが病気や怪我などをして扶助を必要としている場合、配偶者は自分と同等の生活を送れるように手助けをする義務があります。例えば、病気で動けない配偶者に食事を与えなかったりすると、扶助義務違反になります。また、健康であるのに仕事をしなかったり、収入の全てをギャンブルに使ってしまうなども扶助義務違反になります。

「協力義務違反」や「扶助義務違反」でも、悪意の破棄に該当する場合があり、その場合は離婚の原因になる事があります。

「協力・扶助義務違反」で離婚の原因になる中で一番多いのが、生活費を配偶者に渡さないというものです。もしも、自分が出産や育児、病気や怪我で働けない状態の時に配偶者が一銭も生活費を援助してくれなかったら…当然生活していけないですよね。

慰謝料の相場としては、100万を基準にして「同居・協力・扶助の義務」の様々な事情を考慮して増減50~100万程度になります。
ケースによって変わってきますので、まずは専門家に相談するのが良いでしょう。

いかがでしょうか。
慰謝料を請求するなどの前に、出て行ってしまった配偶者がどうして出て行ってしまったのか…その理由をお互いに話し合う必要はありそうですね。
そして、もう一度夫婦が協力し助け合って暮らしていけるようになると良いですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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