離婚届不受理申出制度とは?有効期間と書き方について

パートナーが家を出て行ってしまった…
夫婦喧嘩の勢いで書いてしまった離婚届がある…

自分は離婚に納得していないけれど、もしも相手に離婚届を勝手に提出されてしまったら、、

もちろん勝手に離婚届を提出することは、犯罪行為にあたりますが、役所では離婚届を提出しに来た方の身分証明書の確認はしますが、相手の方の筆跡を確認したり本人が記入した物なのかを確かめることはありません。
そのため、パートナーが勝手に出した離婚届を受理されてしまうことは意外と多くあるそうです。

そんなことにならないよう心配や不安がある方は、パートナーに離婚届を勝手に出されてしまうのを未然に防ぐ為に、「離婚届不受理申出書」を提出しておきましょう!

「離婚届不受理申出書」とは?有効期間は?

「離婚届不受理申出書」とは、誰かが離婚届を提出したとしても、離婚届を受理しないでくださいとに役所に申し出ることをいいます。

この「離婚届不受理申出書」をパートナーが離婚届を出す前に提出しておけば、申出人の本人確認が取れないと離婚届が受理されることはないので、勝手に離婚される心配はありません。

「離婚届不受理申出書」は、市町村役場やインターネットでダウンロードでも入手できます。

インターネットでダウンロードした場合には、受け付けてもらえない市町村もありますので、届出を出す役場に確認してからにしましょう。

届出の提出は、郵送では受け付けてもらえないので、役場の窓口が開いている時間帯に役場に提出する必要があります。

 

提出先は、基本的には届出人の本籍地または住所地の市区町村役場です。

本籍地以外の役所でも提出は可能ですが、その場合、本籍地の役場に送付されます。本籍地に届くまでに時間がかかり、それまでに離婚届が提出されると受理されてしまうこともあるので、急ぐ必要がある場合には、本籍地の役場で提出した方が確実でしょう

提出には費用はかかりませんが、本人確認できるもの(免許証・パスポートなど)と印鑑(認印でよい)が必要なので、忘れないようにしましょう。

 

「離婚届不受理申出書」での有効期限は、以前は6ヶ月でしたが、現在は期限は廃止され、無期限で有効となりました。

話し合いの末に、パートナーと残念ながら離婚になった場合には、速やかに「離婚届不受理申出書」を取り下げる必要があります。

もしも、取り下げを行わないまま他の方と再婚すると、今度はその結婚に対しても離婚届不受理申出をしたままになってしまうことになりますので、注意しましょう。

「離婚届不受理申出」の書き方

・申出人と、その妻または夫の氏名、住所(住民登録をしているところ)、本籍を記入する。

・申出人の署名押印をする

・申出人の連絡先を記入

申出人の連絡先は、不受理取り扱いについて市町村または法務局から問い合わせがくる場合があるので、確実に連絡がとれる番号(携帯電話など)を記入する

不受理申出を提出した後に、転籍等により本籍地をほかの市町村に変更した場合は、以後この申出は新本籍地市町村に対する申し出となります

もしも先に離婚届を出されてしまったら…

それでも、もしも相手の方が先に離婚届を出してしまっていたら、一度受理されてしまった離婚届は離婚の効力が発生してしまいます。

その離婚届が偽造したものだったとしても、それを訂正したり、無かった事にするには、大変な労力がかかります。

家庭裁判所に調停を申し立て、離婚の意思がなかったことを証明する必要がありますし、

相手側も、自分の非を認めなければ離婚が無効であるという審判が下ることはないのです。

そうなると、地方裁判所・家庭裁判所に訴訟をおこして、審判・判決をまつことになります。

役場で離婚届を受理されるのはとても簡単にされるのに、これを覆すのは、とても大掛かりなことになってしまいます。

 

さらに離婚が成立してしまうと、相手も「別れたいから早く終わらそう」という気持ちもなくなりますので、養育費や慰謝料の交渉もなかなか進みづらくなってしまいます。

そうすると、交渉を話し合いではなく、裁判所での調停や裁判を行わなければならなくなり、

そこまで出来ない…と躊躇してしまうと、養育費や慰謝料をもらえなくなることも考えられます。

そういったことを避けるためにも、パートナーに不安がある方は「離婚届不受理申出制度」を出しておくことをお勧めします

離婚するのは大変だとよく言いますが、

離婚するにしても、しないにしても、出来ればお互いが納得した形にできるようにしたいですね。

 

 

 

 

 


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