調停と裁判の違いが何なのかをわかりやすく紹介!

弁護士などが主人公のテレビドラマを見ていると、

「調停」や「裁判」という言葉をよく耳にするかと思います。

ドラマを見ていると、なんとなく分かったような気持ちになりますが、

実際には「調停」と「裁判」の違いが何なのかを、しっかりと理解していない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

また、もしも今後パートナーと「離婚」しようと悩んでいる方の場合には、

実際に、調停や裁判を経験する可能性も出てきますので、今後の参考にしていただければと思います。

 

今回は「調停」と「裁判」の違いについてご紹介していきたいと思います。

 

「調停」と「裁判」の違いとは

 

「調停」と「裁判」は、争い合っている人たちが当人だけの話し合いでは解決できない場合に、どちらかが裁判所に申し立てる事で利用できる制度になります。

どちらも裁判所で行われますが、「調停」と「裁判」は根本的に全く別の制度になります。

 

「調停」は、当事者同士で話し合い、お互いの合意での解決を目指し

「裁判」は、当事者の主張は聞くものの、最終的には裁判官の判決によって、争い事に対する解決の答えを出していきます。

 

「調停」から「裁判」に繋がって行くケースも多くありますが、

あくまでも「調停」は「調停」、「裁判」は「裁判」ですので、調停で話し合った過程は裁判の結果に無関係となります。

ですが、例え争い事の一部であったとしても「調停」でお互いに合意に至った内容があり、その内容が調停調書に記載された場合には、

その後、「裁判」で不服を訴えたとしても、その内容を覆すことは出来ません。

 

それは「調停」であっても「裁判」であっても、答えを出す人が違うだけであって、出された答えには同じだけの法的な効力を持っているからです。

 

では、「調停」と「裁判」は、実際にどのようなことをするのでしょうか。

次からは「調停」と「裁判」についてご説明していきます。

 

「調停」とはなんなのか?

世間では、どちらかと言うと「裁判」という言葉の方が前に出ていて、

「調停」は「裁判」の前に行われる、前哨戦のようなものに思われているかもしれません。

 

ですが、先にもお話しましたように「調停」と「裁判」は全く別のものでありますので、

「調停」だけで問題が解決すれば、「裁判」をする必要は全くないのです。

 

また、民事事件のように第三者同士の争いの場合には、「調停」を行わずに「裁判」から始まる場合もあります。

しかしその逆に、夫婦問題や家族問題などでは、どんなに「裁判」から始めたいと申し立てたとしても、

裁判所から「調停」から始めるようにしなくてはいけない「調停前置主義」を適用されてしまう事も多くあります

これは、夫婦や親子などの家族の関係は争い事が終わった後でも、たとえどのような形であっても関係は続いていくので、

まずは問題の答えを急ぐよりも、「調停」でのお互いの話し合いによって、関係を改善していくことも重要だと考えられているからです。

調停を避けていきなり裁判というのは結構難しいんですね・・・

<調停の流れ>

例えば、離婚の話し合いが夫婦間の話し合いだけでは、どうしても折り合いがつかなかった場合などに「調停」の制度を利用します。

 

「調停」は、争い事をしているどちらかが裁判所に「調停」の申し立てをすることから始まります。

申し立てをすると、裁判所が間に入ってお互いの意見を交換し合います。

「調停」での話し合いには、「調停委員」と呼ばれる人が二人の間に入ります。

 

「調停委員」は、裁判官ではなく民間人になりますので、あまり気負うことなく自分の気持ちを話せるのではないでしょうか。

(場合によっては、裁判官が調停を行う場合もあります)

 

「調停」は意見をぶつけ合って争う場ではなく、話し合いによって問題を解決していくのが目的の場でありますので、

自分の意見を押し通したり、相手の意見に耳を傾けない場合には、話し合い自体がする事が出来ずに「調停」が不成立に終わる事もあります。

 

ですから、「調停」での解決を目指すには、お互いの気持ちの折り合いのつくところで、ある程度気持ちを譲歩し合う必要が出てきます。

もちろん、どうしても納得できない事を無理やりに合意する必要はありません。

「調停」は、お互いが譲り合いながらも本人同士で解決に持っていく場であることを頭に置いておいてください。

 

<調停の利点とは>

「裁判」とは違い、当事者の気持ちを尊重されるのが「調停」です。

裁判では認められない事であっても、調停では認められていることがあります。

 

・話し合うことをしない

➡ 調停はそれ自体を欠席する事が出来ます。「話し合う気持ちがない」気持ちを尊重されます。

 

・合意したことだけしか決まらない

➡ 裁判では、自分の気持ちがどうであれ、裁判官の判決が出たらその答えに従うしかありません。

ですが、調停では自分が嫌だと反対すれば、その気持ちが尊重されますので何も決まる事はありません。

裏返せば、自分の気持ちを押し通すと何も決まらず、問題を解決する事も出来ません。

 

・調停で決まった事は一部であっても残すことが出来る

➡ 裁判では判決が全てですが、調停では、例え問題の全てが解決できなくても、一部の事についてお互いに合意することが出来れば、その事柄だけを決定事項として調停調査に残すことが出来ます。

そしてこれは、その後裁判に至ったとしてもお互いの約束事として法的に適用され、消滅する事はありません。

ですから、裁判で全ての判断を裁判官にゆだねるよりも、一度調停をすることで、

少しでもお互いの気持ちが尊重された形で問題を解決をすることが出来るようになります。

 

・裁判よりも費用がかからない

➡一度裁判を起こすと、お互いに弁護士を立てる必要がありますしそれなりの費用が掛かります。

調停は、裁判官のいる法廷で行われる裁判とは違い、調停委員との調停室での話し合いの延長になりなりますので、費用は抑えられることが出来ます。

 

「調停」について少しご理解いただけたでしょうか。

では、次は「裁判」についてをご紹介していきます。

 

「裁判」とは

裁判は、「訴状」を提出することで開始されます。

裁判が始まると、法廷に出向き、お互いの主張を弁護士を通じて繰り返し論じます。

主張には、その主張内容の証拠となるものを提出する必要も出てきます。

お互いの主張が終わったら、裁判官による「判決」を待ちます。

 

<裁判の特徴>

では、裁判の特徴を詳しく見ていくことにしましょう!

・自分の気持ちをぶつける事が出来る

➡裁判官に判決を委ねる裁判では、相手と譲り合う必要はなく思いっきり自分の気持ちを主張する事が出来ます。

ですが、主張したところでその気持ちが全て通った判決が出るわけではありません。

 

・主張には証拠が必要

➡どんなに「こんなことがあった」と現状証拠を並べても判決の参考にはなっても、

判決の決定的な証拠にはなりません。

裁判では、主張する内容に見合った「証拠」を手にしてから主張するのが望ましいです。

裁判官は、ちゃんとした証拠があることで、その問題が実際にあったことなのかを判断していきます。

 

・合意しなくても判決は出る

➡どんなに不服な判決がでたとしても、裁判でその判決が確定した場合には、その判決に従わなくてはなりません。

もしも、どうしても不服な場合には「控訴」する事が出来ますが、その裁判にかかる費用は「控訴」した側が負担する必要がありますし、

最高裁での判決が出てしまうとそれ以上「控訴」はする事はできません。

 

 

いかがでしょうか。

「調停」と「裁判」は、似ているようで大きな違いがあります。

いざこざが続くと「裁判」をして早く問題を解決したい気持ちにはなりますが、

少し時間をかけてでも「調停」をしてから「裁判」することで、ご自身の気持ちに沿った内容の解決に繋がっていくのではないでしょうか。

 

裁判で決定的な証拠を提出するためにはプロに依頼するする必要があります。

もし、裁判を考えていて、まだ満足な証拠を手にしていないのならすぐにでも行動を起こす必要があるでしょう。

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こういったサービスを利用していくのも一つの手段かもしれません!

 


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