結婚した二人には、お互いが気持ち良く夫婦生活を送れるように法律で守られています。
その一つが、「貞操義務」です。
貞操義務とは、「結婚した相手以外の異性とは関係をもちません」という約束です。
その義務を、違反すると「貞操義務違反」になります。
では、どこからが「貞操義務違反」になるのでしょうか。
貞操義務違反はどこから…?
「パートナー以外の異性とは関係を持ちません」と言っても、生活していれば、異性とかかわることはたくさんあります。
もちろん、すべての関わりを持たないということではありません。
貞操義務違反はパートナー以外の異性と特別な関係になってしまうことをいいます。
民法では、貞操義務違反の行為を「不貞な行為」として、離婚の原因の一つにされています。離婚原因になる程の行為…「不貞な行為」とは、「肉体関係をもつ」ことになります。
つまり、貞操義務違反とは、「パートナー以外の異性と肉体関係をもった」ということです。
肉体関係を持たなくても、二人で会ったり、手を繋いだり、キスしたりしても違反にならないの??と感じるかもしれませんが、残念ながら「貞操義務違反」として認められるのは、肉体関係を結んだ時から…ということになっています。
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慰謝料の請求には時効がある
貞操義務違反は不貞行為です。なので貞操義務を守らないと慰謝料を請求できると、
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パートナーが他の異性と不倫していると知ってしまっても、愛情があるのならばパートナーを信じたいという気持ちも根底にあるのではないでしょうか。
本当は、不倫なんてしていないんじゃないのか…自分の勘違いではないのか…もちろん、今までの生活を壊したくないという気持ちもあるでしょう。
しかし、不倫の「貞操義務違反」でパートナーに慰謝料を請求する期間には、時効があります!
パートナーの不倫を知って精神的に追い詰められ、なかなか慰謝料を請求することが出来ずにいる方もいらっしゃるかもしれませんが、一人で思い悩んでいるとあっという間に時は過ぎてしまいます。
確かに、信頼していた相手に裏切られるという事実を受け止めるのは苦しいことですね。男性の場合には、奥さんが自分以外の男性と不貞な行為をしているシーンを想像してしまって怒りが込み上げてくる症状(フラッシュバック)に何年も悩まされ、心身ともにボロボロになってしまう方もいらっしゃるそうです。
ですが、「やっぱり慰謝料を請求したい!」と思ったその時にはもう遅い…なんてことにならないように、時効があるという事は覚えていて欲しいですし、パートナーの不倫を知ったら、出来たら早めに慰謝料を請求することをお勧めします。
さて、重要になってくる時効の期限ですが、民法では「貞操義務違反」の不貞な行為に基づく損害賠償の請求件は、「損害及び加害者を知った時」から3年間となっています。また、昔に不倫していた事を後から知った場合などは、不倫・不貞があった時から20年経っていると時効になり請求自体が出来なくなります。
ちなみに、ここでの「損害」とは、パートナーが不倫してご自身の権利を侵害したことによる損害の事です。「加害者」は、不倫したパートナーとその不倫相手ということになります。
時効がきていなければ、離婚した後であっても請求することが出来ます。しかし、離婚すると請求に時間がかかったり、相手がなかなか応じなかったりすると請求するのが困難になりますので、出来たら婚姻中に請求することをお勧めします。
不倫した期間が長く続いていた場合はどうなるのでしょうか。その不倫期間に比例して慰謝料も増えていくのでは…と思いますが、どんなに長く不倫していても、直近の3年分までしか請求できません。3年より前の不倫期間に関しては、請求権が時効により消滅していることになりますので、ご注意ください。何十年も不倫しているのを知っていて黙認していても、苦しんでも、その直近の3年間分の請求しか出来なかったら、苦しんだ気持ちが報われない気持ちになりそうですね。
請求するときの注意点
この消滅時効は相手が主張しなければ成立しませんので、相手が不倫を認めれば請求が認められます。
ですが、相手に主張されてしまうと請求出来なくなることもありますので、パートナーの不倫と不倫相手を知ったら、怒りがあるうちに早めに慰謝料を請求したほうが良いでしょう。
<証拠>
慰謝料を請求する前に、きちんと証拠は押さえておきましょう。
もしも、裁判になって証拠がないのに請求してしまうと、不倫したことをパートナーが認めなかった場合、逆に相手から名誉棄損などで訴えられてしまう可能性もあります。
パートナーが相手と不貞関係にあったという証拠のメールや写真、手紙、ホテルの領収証などは保存しておきましょう。
また、証拠がなくてもパートナーが不倫を認めれば請求は可能ですが、裁判になって急に否定するなんてことにならないように、認めたら「不倫しました」と一筆書いてもらったりするなど、証拠となる物を残しておいた方がいいでしょう。
証拠をきちんと収めたい方は
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<慰謝料請求権の放棄>
当たり前のことですが、ご自身が慰謝料請求権を放棄していると、改めて請求することができませんので、どんなことがあっても、簡単に請求権は放棄しないようにしましょう。
いかがでしたか。愛したパートナーに慰謝料を請求なんて…と思うかもしれませんが、「不倫にけじめをつける為」と割り切って、ご自身とパートナーとの未来の為に、一度考えてみてもいいかもしれませんね。
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