不倫幇助とは?訴える事が可能かと慰謝料はいくらが妥当かについて

妻または夫が不倫しているのを知ったら、当然ですがショックを受けますし腹立たしい気持ちにもなりますよね。

もしも、その不倫に協力している人がいたとしたら…その人がパートナーと不倫相手の二人を結び付けていたとしたら…「この人がいなかったら妻または夫は不倫しなかったのではないか」そんな事を考えてしまいますよね。

もちろん、パートナーへの失望はありますが、愛情もある…それよりもパートナーを不倫へと手を貸した人への憤りを感じるでしょう。

手を貸すことを「幇助(ほうじょ)」といいます。いい意味で、手助けするという意味もありますが、ここでは犯罪行為を助力するという意味の方を指して、不倫に手助けしたという意味で「不倫幇助」といっています。

では「不倫幇助」とは具体的にはどのような事なのでしょうか?詳しく説明していきます!

不倫幇助とは?不倫幇助にあたる行為

不倫幇助とは、上にも述べたように、不倫に協力をした、または二人が不倫関係になる手助けをしたというような行為のことを言います。

どのような場合があるのか具体的な例を挙げていきましょう。

例①➡パートナーが、「今度、友人Aさんの家に泊まりに行きたいんだけどどうかな?」と聞いてきました。友人Aは、ご自身とも面識があり、連絡先も交換する程の仲だったので、「行ってきていいよ」と送り出しました。

ところが、パートナーが友人Aさんの家に泊まりに行くと言っていた当日、偶然にもパートナーが、友人Aさんではない人と手をつないで歩いているのを目撃してしまいました。

ビックリして事実を確認しようと思い、何も見てないふりをして友人Aさんに連絡をすると、どうも歯切れが悪い返事・・・なんとパートナーに頼まれてアリバイ作りに協力していたのです!

 

例②➡家族ぐるみでお付き合いをしていた、Aさん夫婦。

何度か遊びのお誘いがあったけれど、休みが合わなかったのでパートナーだけ参加していました。

ある時、Aさん夫婦と遊びに行った時だろうと思われる写真が出てきました。ふと見てみると、パートナーの隣には知らない女性(または男性)がいて、二人は仲良さげに肩を組んで写っていました。

怪しいと思って、パートナーの携帯を見ると、知らない相手と何だか恋人同士のような感じのメールのやり取りをしているのを発見しました。パートナーを問い詰めると、「Aさん夫婦から紹介されて何度か4人で遊びに行った」との答えが…

実はAさん夫婦はAさん宅に遊びに行ったパートナーに前々からパートナーを気に入っていた人物を紹介!そのまま不倫まで薦めていました・・・

 

 

この例ではなくても、

・友人が「主婦合コンに一緒に参加しよう」と誘い、そこで妻が不倫相手と出会った

・夫が「○○と飲んでくる」と同僚と口裏を合わせて行った飲み会が合コンで、夫がそこで出会った人と不倫関係になった

・夫の友人が風俗に夫を誘い、そこで出会った女と夫が肉体関係を持った

・パートナーに好意を持っている人に、既婚者だと知りながらその人にパートナーの連絡先を教えたり、その人に連絡をして欲しいとパートナーに言ったりして、二人の間を取り持ち二人が不倫関係になった

など、いろいろなケースがあります。

既婚者だと知りながら、パートナーを不倫へと促した相手への怒りは、相当なものだと思います。

慰謝料を請求したいところではありますが、「不倫幇助」で慰謝料を請求することは出来るのでしょうか?

「不倫幇助」で慰謝料を請求するには…

そもそも、「不倫」は、犯罪ではありません。違法行為です。

ですので、「不倫幇助」という罪はありません。ですが、パートナーが不倫しようと決意させたきっかけを作った事に対しての、慰謝料を請求することは場合によっては出来る可能性があります。

 

不倫して肉体関係を持つということは、違法行為になります。これは貞操義務違反となるのですが、この貞操義務違反について、破られた側の配偶者は破った配偶者に慰謝料を請求することができます。

元々貞操義務を破る気がなかった配偶者に、その義務を破るように仕向ける行為をしたものにも実は慰謝料を請求することが出来るんです。

 

大事な条件として、パートナーと不倫相手が肉体関係を持っていないと、誰にも慰謝料を請求することは出来ません。

そしてきちんとした証拠を保持していることが条件です。

そこは、きちんと裏を取っておく必要があるでしょう。

準備は念入りに

パートナーの不倫を手助けした相手に、慰謝料を請求したい!と思っても、一番の慰謝料を請求する対象になるのは、成り行きはどうであれ、既婚者でありながら不倫をしてしまったパートナーになります。

そして上記にも書きましたが、不倫での慰謝料が請求できる条件は、不貞行為があったことが前提になります。

不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手が<結婚していると知っていて肉体関係をもった>または<直接結婚していると聞いていなかったとしても、不倫だと知っていたはずの状況で肉体関係をもった>という状況である必要があります。

 

そして、不倫を手助けした方に慰謝料を請求するのは、不倫相手に請求するよりも難しくなります。

上記にも書きましたが、不倫は犯罪行為ではありませんので、それに加担したからと言って刑事事件として訴えるのは難しいです。

そこで、民法の「共同不法行為者」に該当する必要があり、民事として訴えるのが妥当になります。

この「共同不法行為者」で訴えるとは、何人かの人の行為によって損害が生じた場合、その誰にでも損害の全額を請求できるというものです。ですので、慰謝料というよりも損害賠償を請求するという形になります。

この場合の損害賠償とは、「不倫」という損害に対しての請求になりますので、不倫を手助けした人だけへの請求ではなく、不倫に加担した全員(パートナー・不倫相手・手助けした人)への請求になります。

さらに損害賠償は、請求された中の誰かが全額支払いをすれば、他の人は支払う必要はなくなります。ですので、もしもパートナーが全額を支払うことになると、手助けした人は一銭も支払わずに済んでしまう可能性もあるのです。

ですので、不倫を手助けした人だけを訴えるのは難しいと言えます。それでも、やはり訴えたいという気持ちならば、「その人が不倫に加担した」と証明するものが必要になります。

上記にある例①の不倫の場合、パートナーが不倫相手に会う為の嘘に口裏を合わせている証拠が必要です。証拠になるメールやLINEは、保存しておきましょう。

上記にある例②の不倫の場合、証拠の写真などは持っておき、さらに不倫相手とのメールなども写真に撮っておくなどしておきましょう。

その他の場合にも、証拠となる誘いの電話は録音し、メールやLINEは保存して残しておきましょう!

請求は依頼しましょう

不倫を手助けした人に、直接「訴えます!」と言っても簡単に請求金額を支払ってもらえるものではありません。まずは証拠を持って、弁護士に相談しに行くことをお勧めします。

実際に、請求することが出来る状態なのかを確認してもらいましょう。相談するだけなら、無料でのってくれるところもありますし、1時間位の相談なら1万円もかからないでしょう。

気になる請求金額ですが、100万円取れれば良い方でしょう。

 

金額よりも、ご自身の気持ちの問題が大きくあると思います。

まずは、落ち着いてご自身の気持ちを整理して、それでも訴えたい気持ちがあるのかどうかを確かめてみてもいいですね。

 

 

 

 

 


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