探偵、興信所で差別調査を依頼するのはご法度!出身地域は調査不可!

こんにちは!モリーです!

依然探偵に依頼する際に違法調査についてお話しました。

こういう調査をするのは違法行為ですよ~

というお話でしたが、その中で差別調査について話題が出ました。

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探偵、興信所の違法調査のガイドラインは?これは大丈夫?

おそらく差別調査って依頼する側からすれば意識はあまりないと思いますので、

注意の意味も含めて詳しくご紹介していきます。

 

差別調査とは?

その者を出身地を調査することで部落出身じゃないか調べることをいいます。

同和地区やはたまた、戦後の在日朝鮮人たちが多く住んだ地域の出身じゃないかを調べ、

もしその地域出身だったら結婚を破断にしたり、就職を取り消されたりする人がいました。

現在は世界的にそうですが、日本でも差別は決して許されるものではありません。

まして、それを出身地が差別してしまうなど、言語道断!

ということで、法律で差別調査を行うことは禁止されており、現在は探偵も差別調査の依頼は受けないようになっています。

もし、差別調査を依頼しれ受けてくれるような探偵事務所があったら、

かなり怪しい探偵だと思いますので注意してください。

部落問題とは・・・?

江戸時代に日本では身分階級が制定されました。

士農工商などと言われていましたが、そのさらに下には、穢多・非人を主要部分とする賤民身分の人達がいました。

そして、そういう身分の人達を集めた地域があり、そこに集落をつくってそういった身分の人達が生活していた過去がありました。

特に西日本で多いみたいですが、未だそういった部落出身の人を賤民身分の人の子孫だと差別的な目で見る傾向にあるそうです。

 

そして、自分の結婚相手、または、自分の子供の結婚相手が、そういった部落出身の人間ではないか・・・

自分の家系に賤民の子孫を入れたくない・・・

そんな意識から部落を差別してしまう問題を言います。

日本でも第二次世界大戦以降に制定された日本国憲法で基本的人権が誰にでも保障されており、社会階級制度が消失しています。

しかし、部落があった地域の近くに住んでいる人達には中々その差別意識が抜けず、問題となっています。

 

探偵にこれらを依頼することは違法?

憲法で基本的人権が認められている時点で、こういった調査は違法性はかなり強いと思いますが、特に部落問題を多く抱える大阪では、条例によって差別調査に規制をかけています。

 

大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例

1.興信所・探偵社業者

【遵守事項】
⑴特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、※同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。

⑵同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。

【違反に対して】
指示 ⇒ 営業停止命令 ⇒ 罰則(懲役又は罰金)
↑(聴聞)   三月以下の懲役・十万円以下の罰金
報告の徴収・立入検査
罰則は両罰規定(行為者及び法人等に対して適用)を採用

【自主規制】
・構成員に遵守事項を遵守させるため、必要な規約の設定、届出
・構成員に対する遵守の指導

規制をかけている大阪だけでなく、今や全国の探偵事務所でこういった差別調査は自主的に規制している傾向にあります。

差別調査は探偵事務所はもちろん、依頼する側もしないというのが原則の日本の考え方ですので、調べたいと思ってもそこは依頼することは無いようにしましょう!


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