有責配偶者が離婚請求をしたい場合、別居期間はどのくらいが目安?

こんにちは!モリーです!

夫、または妻が不貞行為が認められた場合・・・

基本的には有責配偶者・・・

つまり不貞行為をした側の人間に離婚を請求することはできません。

ですが、法律も人間が作ったもので、抜け道もあるんです。

今回は有責配偶者つまり、浮気、不倫をした側の人間が離婚するまでどうするのかお話ししていきたいと思います。

有責配偶者からの離婚は基本的にできない!

まず、前提として有責配偶者から離婚はできないことになっています。

理由は社会正義に反するからです。

浮気した夫または妻に、相手の方が良いからと離婚を請求されてそれが罷り通てしまうのであれば、ある意味法律で不貞を肯定しているのと同じです。

浮気された立場の人間を法律は全く鑑みていないということになり、された方は泣き寝入りしかできないことになります。

そうしたことが無いように、法律はされた側の権利がきちんと守られるように、一貫して裁判所では有責配偶者からの離婚請求には応じない姿勢を貫いています。

ちなみに有責配偶者には、DVをした者や失踪した者も含まれます!

有責配偶者からの離婚請求が認められた例が過去あるのか?

裁判所は一貫して有責配偶者からの離婚請求は認めていません!

しかし、過去に前例が全くないかと言われれば、そうでもないのが現実です。

実は過去に最高裁でこの有責配偶者の離婚請求が認められたことがあります。

最も有名なのは1952年の妻と別居して愛人と同棲し一児をもうけた夫側からの離婚請求です。

最高裁判決までいったこの裁判ですが、この裁判では夫の離婚請求を棄却しました。

つまり、最高裁で

夫側の理不尽な言い分は通りませんよ!

と言い渡した形になったんです。

最高裁でこういう判決を下すと、それ以降の裁判ではそれが判例となり、以後有責配偶者からの理不尽な離婚請求は認めない!

という判例が通説とされていくようになります。

 

しかし転機となったのが1987年の最高裁で

同居12年、別居38年の夫婦のケースで、有責配偶者側からの離婚請求が認められる判決が下されます

最高裁は一定の条件の下であれば、有責配偶者側の離婚請求を認めるとしたんです。

 

有責配偶者からの離婚請求が認められる条件!別居期間は?

では、有責配偶者側からの離婚請求が観tめられる条件というのはどういったものなのかというと・・・

夫婦の別居期間が両当事者の年齢や同居期間と比較しても長期間に及んでると認められる場合

未成熟の子が存在しないこと

有責ではないほうの配偶者が離婚により、精神的、社会的、経済的に過酷な状況にならないこと

という条件を付けました。

一旦最高裁から差し戻された1987年の判例ですが、この差し戻しの際に

信義則上許されるかどうか

と言う点を重視するようになっています。

信義則というのは当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則の事です。

つまり、夫の有責で別居に至ったとしても、夫が生活費を負担し何十年も一緒に暮らしていない妻を養うということは、例え有責だとしても夫の方に負担が大きすぎるのではないか

という考えの下にこういった判決が下されるようになっているんです。

現在の裁判所はとても柔軟な考え方を持っていて、

上記の3点の条件を満たしていなくても

★別居中の婚姻費用を払っているか・・・

★不貞行為の時期や程度

★不貞行為と婚姻関係が破綻した詳しい状況

★相手配偶者の婚姻を続ける意思や感情

★子供の感情

★財産分や養育費の支払いの意志

などの状況を鑑みて柔軟な対応を裁判所はしているということになります。

しかも近年、破綻主義という考えが幅を利かせてきていて、

夫婦関係がもう修復不可能であるなら、どちらかが有責で責任があるかないかを追求して離婚が長引くより、離婚を早急に認めた方がお互いの将来のためにいい

という考え方も増えてきています。

別居期間も近年では5~10年前後、例え未成熟の子どもがいたとしても、高校生くらいで、あと数百万あれば大学まで行かせることが出来て、自立できるという状態なら、その分を有責配偶者が慰謝料として払うのであれば離婚を認める。

という判例も多く出てきています。

あくまで色々な要素が絡んでいて、別居期間がこの位というのは最近ではなかなか見えにくいですが、基本別居は5年以上・・・

子供も高校生くらいで大学費用と慰謝料で高額な金額が相手配偶者に払えるのであれば、有責配偶者からの離婚が認められるというのが最近の通例です。

ちなみに高額な金額と書きましたが、判例では高校2年生の子供の大学費用と慰謝料で700万くらいの金額になっていました。

 

有責配偶者が速やかに離婚したい場合


有責配偶者と別居・・・

でもこういった場合って実際は勝手に有責配偶者が出て行ってしまって、つまり浮気した配偶者が勝手に出て行ってしまって、残されたされてしまった側の配偶者は泣き寝入りの場合が多いのも事実です。

でも別居期間が長くなれば、実はお互いに良い仲の人が現れるケースも少なくありません!

浮気をして出て行った夫・・・

しかし、実は妻にも良い人が出来ていて、夫の出て行った夫の養育費や婚姻費用を良い人とのデートに使っている・・・

なんてケースもザラだったりします。

まぁこういうケースが多くあるんで裁判でも破綻主義が認められるようになったんですが・・・

 

こういうされた側も不貞行為をした場合、もうその夫婦は破綻していると認められるケースが多く、別居期間が5年以上でなくとも、離婚できるケースは実は多くあります。

最初の有責配偶者が夫であって、夫が愛人と暮らすために別居・・・

妻が働き始め、その職場の男性と良い仲に・・・

結構あります。

そういう時に、相手配偶者の動向をチェックしていると別居期間が短くても離婚できるケースが多いんです。

相手配偶者の様子がおかしいなと感じたら、すぐに探りを入れることをおススメいたします。

ですが、素人が変に探っても不調に終わることが多い調査・・・

ここはプロに任せた方が良いでしょう!

下手に婚姻期間が長引いて婚姻費用を長年払い続けるよりも、プロに依頼して一発で証拠を掴んだ方が有利です。

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