夫(妻)の昔の浮気による裏切りが、忘れることが出来ない…。
浮気をされた当時は、「子供の為…」と言い聞かせて、きちんとした謝罪がなかった事も我慢してきたけれど、子供が独立した今…
昔に浮気されたことを、心の中でずっと許すことが出来ずにいる…
このような心の状態で、このまま夫婦として二人きりの生活をこの先続けていける気がしない。
今更ながら、パートナーとの離婚を考え始めた…。
本当ならば、もう一緒にいることが耐えられないので、一刻も早く離婚して新しい生活をスタートさせたい気持ちでしょう。
ですが、もし出来るなら昔の浮気に対しての慰謝料の請求をしたいでしょうし、
これからの生活を考えると年金もしっかり頂きたいですよね。
ですが、昔の浮気に対して慰謝料の請求をすることは出来るのでしょうか?
また熟年離婚したとしても、パートナーの年金を受け取ることが出来るのでしょうか…
ご紹介していきます。
重要なのは浮気を知った時期
昔の浮気に対して慰謝料を請求することができるのか…ということからご説明していきます。
もちろん、浮気をしたパートナーに対して慰謝料を請求する事は出来ます。
ですが、慰謝料を請求するには条件があります。
・パートナーと浮気相手との間に肉体関係があった
・二人の間に肉体関係があったことを証明できるものがある
そして、この条件を満たしていたとして慰謝料を請求する権利があったとしても、
慰謝料を請求するには時効があるのです。
そして、この時効が過ぎてしまうと、慰謝料を請求する権利が消滅してしまうのです。
事件を起こした犯人が逃げ回り、見つかった時には時効になっていて逮捕できない…なんて話もたまに耳にしますが、この場合も同じですね。
ですから、浮気していると知った時期がいつだったのかということがとても重要になってきます。
では、時効となる期限とはどれくらいなのでしょうか?
慰謝料請求権の時効
パートナー以外の人と肉体関係をもつことを「不貞行為」と言います。
この、「不貞行為」に対してパートナーに慰謝料を請求する場合、
慰謝料請求する権利が消滅するまでの期限は3年と定められています。
この3年という期限ですが、被害者(ここでは浮気された側)が、
パートナーが浮気しているという事実を知った時から、3年間の間に慰謝料を請求しない場合は時効になるということになります。
稀にですが、若い時のパートナーの浮気を、年月が経過してから知ったという事もあるかもしれません。
そういった場合でも、「不貞行為」があった時から20年を経過していると時効となってしまいます。
これは、「慰謝料」というもの自体が、精神的苦痛などの被害に対してに支払うものが多いのに対して、
加害者(浮気した側)が、どの程度までの損害賠償を受けるかという判断が法的に難しい為に、短い時効が適用されているようです。
ですから、パートナーの浮気を知ったら離婚はしなかったとしても、すぐに慰謝料を請求する準備をしなくてはいけないのが現状です。
ちなみですが、パートナーの浮気相手への慰謝料の請求にも期限が定められています。
これも同じく、被害者が浮気の事実を知った時から3年で時効となります。
また、被害者が浮気の事実を後から知った場合でも、パートナーとの浮気関係が終了してから20年以内に請求しなくてはいけません。
ですから、昔の浮気をずっと我慢していた苦悩はお察ししますが、
浮気の事実を知ってから3年以上経過している場合は、残念ながら慰謝料を請求することが出来ません。
では、次は年金についてお話させていただきます。
熟年離婚後、パートナーの年金を受け取る事が出来るのか?
次に気になるのは、老後の生活を支える為に必要になってくる年金ですよね。
離婚した後の年金は、「年金分割制度」という制度によって、夫婦で分割できるようになっています。
この制度は、夫婦で受け取れる全ての年金を分割する訳ではありません。
条件としては
・結婚期間中に支払った分の年金が対象
・厚生年金保険と共済年金の部分のみ対象
となります。
ですので、例えば夫婦で自営業をしていて「国民年金」しか支払っていない場合は、お互いに「国民の基礎年金」の受け取りになりますので、年金分割制度の対象にはなりません。
また、結婚期間中のみ対象なので、婚姻前の期間に支払った分の年金は対象になりません。
この年金分割制度は、例えば熟年離婚をすることになった夫婦で、妻の方が専業主婦だった場合に、
夫だけが「厚生年金分の受給を全て受け取る」というような不公平がおこらないように導入された制度です。
この場合、もちろん収入を稼いできたのは夫のみだったことでしょう。
ですが、夫がこの収入を稼げたのは、専業主婦だった妻が家事をしたり育児をしたりして家庭を支えて貢献してきたからこそと言えるのです。
夫が専業主夫だった場合にも、同じように妻の厚生年金・共済年金が年金分割制度の対象になります。
この年金分割制度を利用するのかは、双方の話し合いによって決定しますが、
利用するかを決める時には、注意点があります。
それは、この制度は、「相手よりも多くの年金を支払っていた方が少ない方に年金分割をする」というものであるということです。
もしも、夫婦共働きをしていて、自分の方が相手よりも多くの年金を受給する場合には、逆に相手に年金分割を請求されてしまう…ということにもなりかねませんので、よく考えた上で相手に請求するようにしましょう。
浮気は繰り返していることが多い
浮気をした人に話を聞くと・・・
みんな口をそろえて言います。
「浮気は楽しい」んだそうです。
危険な情事・・・この非日常感に背徳感もプラスされて、病みつきになってしまう人がとても多いのが浮気です。
最近<2017年4月現在>では、元タレントの坂口杏里さんがホスト遊びを止められず、そのホスト遊びのための資金を友人に借金しまくっている・・・
なんて報道がありました。
坂口杏里さんもホスト遊びがやめられないみたいですが・・・浮気には似たような中毒性があります。
一度してしまうと・・・・その快感を脳が忘れることが出来ずに、また繰り返してしまうんです。
あなたが現在離婚を考えているということは、おそらく夫婦仲は冷え切っていると思います。パートナーに愛情をもって接していないはずです。やはり夫婦であれば、それは相手にも伝わってしまいますし、相手も何か感じ取っているかもしれません。
そして、そうなったらあなたのパートナーがやること・・・
浮気を繰り返すことなんですよね。
あなたのパートナーに最近浮気の兆候は見られませんか?過去の清算をしたいのであれば、今がチャンスかもしれませんよ!昨今はスマホやSNSの進化で浮気する環境は昔に比べても各段に上がってきています。
ましてや一度浮気をした相手・・・してないと考えるのは不自然かもしれません。
離婚に対する資料を作ってもらうのに・・・一度調査をしてもらうといいかもしれませんね・・・
探偵から弁護士・・・
この流れが離婚の黄金パターンです。
探偵を雇わない理由がお金がないからという方も多くいますが、ここで有益な証拠を掴んで、離婚に強い弁護士さんを紹介してもらうだけで、結果が大きく変わってきます。
最近は探偵のコンシェルジュというサービスもあります。
探偵についてどこがいいとか・・・
料金について迷っていたりするなら・・・相談してみると安くなるかもしれませんよ!
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