愛していた妻が浮気をしていた・・・
愛していただけに・・・
そして家庭が幸せであればあるほど・・・
浮気されたものの怒りは凄まじいものになっていきます。
浮気されたのが男性・・・夫であった場合・・・
浮気相手に怒りのあまり殴ってしまったり、猛烈な殴りたい衝動に駆られる場合があります。
偶々ホテルから出てくる妻と浮気相手に出くわした・・・
そんな場合、衝動的に殴ってしまう場合もありえます。
それがいい事だとは言いませんが、やはりそれだけ浮気(不倫)というのは罪が重いということです。
では、仮に妻の浮気相手を殴ってしまった場合・・・
実際の刑事罰はどの程度になるのか・・・
ご紹介します。
傷害と暴行の違い
傷害罪と暴行罪・・・
なんか似たような刑罰でどっちがどうなのか・・イマイチわからないですよね!
(傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と刑法では定められており、
暴行の定義は人の身体に向けられた有形力の行使とされています。
有形力が人に向けられていればそれで要件は満たしており、例えば胸倉をつかまれただけでも暴行の要件に当てはまります。
ちなみに有形力には物理的な力の他にも音やエネルギーも当てはまります。
傷害の定義はというと・・・
暴行に加えて傷害が発生するかという点にあり、体に傷を負わせる、体調を悪化させるなど暴行を超えて発生すれば傷害ということになってきます。
イメージはまずは暴行・・・
そこからさらに体に傷を負わされた・・つまりケガに発展したとなれば傷害という認識で大丈夫です。
ちなみに暴行は有形力の行使という極めて解り難い表現をしています。具体例を挙げると
★塩を投げかけられた
★髪を切られた
★刃物を向けられた
などが暴行にあたります。刃物は傷を負わされなかった場合です。傷を負わされればそれは当然ながら傷害ということになります。
被害届が出されるかどうか・・・
浮気相手を殴ってしまい、刑事罰になるかどうかは・・・
この場合、余程の重症を負わさない限り、相手が被害届を出すかどうかで決まります。
殴ってしまった現場に偶々警察官が居合わせて現行犯で逮捕でもされない限り、被害届がものを言うことになりますね。
では、実際に傷害罪で起訴されてしまうとどうなるのか・・・
余程の重症までいかなければ、大体数十万の罰金刑で終わるのが妥当なようです。
浮気の場合で言えば、傷害を負わされた相手にも負い目がもちろんあります。
傷害の罪に問われるかどうかは相手に被害届を出す意思があるかないかで決まってくるところもありますが、浮気が発端の場合に軽度の傷害は浮気の負い目もあり相手も被害届を出さない場合も多いようです。
相手が被害届を出さないというのであれば、弁護士をつけてしっかり示談で済ませておく必要はあると思います。
実際に例はどうなったかと言うと・・・重症をおわせた場合・・・
2015年に妻と不倫関係にあった弁護士の男性に対し、暴行を加えた後で枝切りばさみで男性の局部を切断したとして罪が問われた裁判で
2017年2月に2審の判決が下りました。
その結果は実刑判決となっています。
ボクシングなどもたしなんでおり、さらに生涯にわたって深刻な傷を負わせたというのは通常の傷害とは言えないとして
実刑で懲役4年6か月というものになったようです。
通常の軽い傷害であれば、数十万という罰金で済みましたが、
局部を切断というかなり深刻な傷を負わせるまでになると、実刑という判決も妥当であると裁判所は判断した模様です。
この男性の場合、奥さんは自身もノリノリでのダブル不倫であったにも関わらず、奥さんを愛しすぎたため、奥さんの「不本意に関係を持たされた」という証言を鵜呑みにして、男性を気絶させ用意していた枝切りはさみで局部を切断させてしまいました・・・
裁判所も被害者に落ち度はあるとしながらもやはり
「極めて悪質で危険な上、男性に大きな肉体的苦痛と障害消えることのない精神的苦痛を与えた」
として実刑判決にしています。
今後この裁判はまだ控訴される可能性を秘めていますが・・・正直なところ個人的にもこの判決が妥当だと思います。
殴るだけでは、これほどまで・・・実刑まではいかないと思いますが、浮気された男性からすればこの事件の様な事を衝動的にしてしまいたいと思うこともあるでしょう。
ですが、実刑判決が下ってしまう確率もありますので、どうか思いとどまって冷静に対応してください。
冷静に・・弁護士と証拠をそろえて法的に制裁することで解決していきましょう!
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あくまで冷静に・・・
決して刑事罰が下るようなことはしないようにしてくださいね!!
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