貞操義務違反について最高裁判所が下した判例をわかり易く説明!

昭和54年3月30日に最高裁判所で判決が出た判例についてご紹介させて頂きます。

この裁判は、未成年の子供がいる夫が貞操義務違反をした場合、その夫の不倫相手は未成年の子供に対しての不法行為に値するのかについて判決された判例です。

つまり、妻子ある男性と知りながら肉体関係をもった女性(父親の不倫相手)に対して、男性の未成年の子供が損害賠償を請求する事が出来るのかということが問題になった裁判です。

どのような事件だったのか?

この事件は、妻と未成年の子供(3人)がいる男性が、ホステスとして働いていた女性と出会い、そのうち二人はお互いに好意を持つようになりました。女性は、男性に妻子があることを知りながら、男性と肉体関係を結び男性との子供を妊娠・出産しました。

その後、男性の妻が夫が不倫していることに気付き、夫を責めたところ、妻に対して愛情が薄れていた男性は、家を出て妻子の元を去りました。数年後、男性は不倫相手の女性と同棲するようになり、現在までその状態が続いています。

不倫相手の女性は、バーを開業して男性との子供を養っていますが、今までに男性に金銭を貢がせたり、生活費を貰ったことはありません。

どのような判決になったのか?

この裁判では、男性の未成年の子供が父親の不倫相手に対して、不法行為での損害賠償の請求をしました。

裁判では不倫相手の女性が、男性に金銭面に頼ることもなく、肉体関係を強要したり同棲を強く求めたりしていない事から、男性と不倫相手の女性の関係は、お互いに対等で自然の愛情によって生まれたものであるとされました。そして、その二人の関係からみて、不倫相手の女性の行動は違法性があるものではないとされ、違法行為による損害賠償の請求は棄却されました。

そして、男性の未成年の子供に対しては、父親が女性と肉体関係をもち、妻子の元を去りその不倫相手の女性と同棲したことで、その子が日常生活で父親からの愛情を注がれ、監護、教育を受けられなくなったとしても、その不倫相手の女性が害意を持って、父親が子供に対する監護などを阻止するなどの場合でなければ、不倫相手の女性の行為は未成年の子供に対して不法行為を構成するものではないとされました。

つまり、父親が不倫をして家を去り不倫相手の女性と同棲することは、父親が子供に対して愛情を注ぎ、子供を見守り、子供を教育をすることとは関係がなく、父親の意思によってできることであるとされました。ですから、もしも女性と同棲したことによって、父親が未成年の子供に対して愛情を注がず、子供を見守らず、子供に教育をせず、子供が不利益を被ったとしても、それは女性との行為とは関係がなく、不倫相手の女性に損害賠償を請求することは認められないということです。ただし、不倫相手の女性が、子供が父親に対して受けられる愛情などの利益を、受けられないように阻止した場合には、例外として損害賠償を請求できるとしました。

この不倫相手の女性は、男性と同棲を始めましたが、この際に同棲を強く求めた訳でもなく、男性が子供達の所へ戻る事にも反対しなかったそうです。さらに、男性も子供達に対して生活費を送っていたそうで、子供達が男性の父親としての利益を阻害されたという事実はなく、その為、不倫相手の女性が、男性の未成年の子供に対して不法行為をしたとは言い難いとされました。

この判決は妥当だったのか…?

この判決について、反対意見がされています。その意見はこのようなものでした。

➡不倫相手の女性の行為は、男性の子供達が被った不利益との間に因果関係があると考えます。

多くの意見は、不倫相手の女性が子供達のもとを去った父親と同棲するようになった結果、子供達が父親からの愛情を注がれ、監護、教育を受けることが出来なくなり不利益を被ったとしても、女性との同棲の有無に関わりなく、父親は自分の意思で子供達に監護などを行うことができるのだから、それを行うかどうかは女性との同棲は関係がないというものでありました。

確かに、他の女性と同棲していても、父親が強靭な意思を持てば子供達に対しての監護などを行うこともできなくはないでしょう。

しかし、不倫相手の女性が、どんなに男性が子供達の監護などをすることに対して反対しなかったとしても、女性と同棲した結果、男性が子供達に対しての監護などを全くしなくなったとしたならば、それは、その女性との同棲という行為によって生じたものであり、その間には因果関係があると考えます。

日常の父と子の共同生活において、子供が父親から日々受ける愛情は、父親が他の女性と同棲すれば奪われることになるのは必然であり、不倫相手の女性の同棲行為と子供が父親の愛情を受けられなくなった事によって被る不利益との間には因果関係があると言えます。

このように因果関係が認められるならば、この子供の不利益が不法行為法によって保護されるべき法益になるのかという事を考える必要があります。

民法では、「親権を行う者は子の監護及び教育をする権利を有し義務を負う」としています。親が故意または過失によって義務をせず、子供が不利益を被ったとしたならば、親は子に対して、不法行為上の損害賠償義務を負うべきであります。また、未成年の子供が両親と共に生活することによって受けられる父親からの愛情や家庭生活の利益がなくなることは、未成年の子供の人格形成に強く影響を与えます。

このことから、この不利益は不法行為法によって保護されるべき法益となり得ると考えます。

このように考えると、ある女性が未成年の子供を家に残して来た男性と同棲することによって、子供が父親からの愛情、監護、教育を受けられなくなった場合には、この女性は未成年の子供に対して不法行為責任を負うものとなります。

その為、不倫相手の女性が男性の子供達に対して不法行為責任を負わないとした判決は誤りであると考えます。

 

この反対意見に対して、裁判官はこのように補足しました。

➡妻子のある男性と肉体関係をもった女性が、妻子のもとを去った男性と同棲するようになれば、未成年の子供は事実上父親の監護などを受けられなくなり、不利益を被る場合があることは否めないことです。

問題は、この不利益が法的に原因行為と相当因果関係に値するかであります。

反対意見では、女性の同棲行為によって通常生じる子供の不利益だから、相当因果関係があるとされています。確かに、そのような同棲行為があればそのような子供の損害が生じるであろう基準にはされるべきです。

しかし、この不利益を子供が被るかどうかは、父親の意思によって決めることが出来、父親の意思こそが重要になります。したがって、不倫相手の女性の同棲行為によって男性の未成年の子供が不利益を被るという事は、通常であるとは言えません。

という事は、法的に原因行為と相当因果関係にある結果であるとは言えません。

さらに、このような事件で父親からの不利益を被った子供が、父親に対しては損害賠償を求めず、同棲相手の女性にのみ損害賠償を請求するのが一般的であることを考えると、相当因果関係に値するといえないと考える要素になります。

 

いかがでしょうか。不倫問題も、夫婦だけではなく子供の事も含まれると更に問題が深くなりますね。

色々な考えがあると思いますが、子供にとって最善な選択ができるといいですね。

 

不倫は結局幸せを引きよせることはありません。

不倫は不法行為です。即座にやめましょう!

 

 


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